コラム

住民税が二重賦課された!

確定申告・税務調査個人

IMG_2973

毎年、友人に誘われて、那須に旅行に行っています。

芦野温泉、薬湯がとても気持ちよかったです。お勧め!


さて・・・

 

本当に、ビックリ仰天事件がありました。

住民税の2重賦課!!!

 

住民税というのは、賦課課税方式と言って、

納税額は、課税庁(市区町村等)が決定します

 

所得税や相続税等のように、私たちが計算等をして申告する方法は、

申告納税方式と言います。

 

だ・か・ら・こそ!!!

課税庁側は、慎重にかつ適正に公平に、税金を通知(賦課決定)しなきゃいけない。

 

久しぶりに(?)私は腹を立てております。

・・・税務調査の時は、腹を立てたら負け。

まずは、課税庁の言い分を、反論せず一言漏らさず聞きとりましょう!

 


 

そもそもの始まりは

 

個人から、法人化されたお客様。

税金・社保その他役所から届く書類は、私が伺った時に開封することにしているそうです^^;

(毎月1回は伺うので、支障は無いようです。

 

10月の損益等を確認していると

(11月上旬には10月次損益を把握されて、さすが!業績好調です)

 

「えーっ、なんだよ・・」

 

「なにかあったんですか?」

 

「えー前に全額納付したのにさー・・」

 

「見せてもらっていいですか?」

「あれ?これ、住民税の追加ですね・・。」

「一昨年末で、廃業して、昨年一年は全部法人に振込みになっていますよね?」

 

「うん。なんでだよ~・・・」

 

「この根拠となっている所得は、今年の年初に届いた個人の時の支払調書分ですね。」

 

「本当は発生ベースで支払調書作らなければいけないのに、

支払ベースで作成するケースが多くて、

正しく申告するとその分所得がズレるんですよ。

役所は支払調書を見ることが出来ますから、

申告漏れといって追加で課税してきたのでしょう。

でも、事前に電話など無かったんですよね・・ひどいなぁ。」

 

「私が電話しておきますので、一旦お預かりします。

またご相談か結果をご連絡しますね。」

 

「よろしく!ありがとう。」

 


ということで、役所に電話。

 

「○○さんの住民税の賦課決定の件で、宜しいですか。」

 

「はい。どうぞ。」

 

「追加の納税通知が届いていました。

おそらく支払調書を基に賦課決定されてきてるんだと思いますが、

この方は、私が適正に申告していますので、所得の計上漏れなどありません。」

 

「確認しますので、お待ちください。

・・・こちらとしては、税務署から支払調書を取寄せることができます。」

 

「はい、知っています。」

 

「昨年分の支払調書分が計上漏れになっていますので、追加賦課しています。」

 

「仰っている昨年分と言うのは、一昨年の所得として適正に申告しています。

そもそも支払調書と言うのは、参考資料ですよね。

それに、支払調書は支払いベースで作成されることも多く、

その場合には正しく申告した場合と1年ズレルことになります。」

 

「いや・・でも・・(云々)。」

 

「住民税というのは、その前に所得税の申告書と連動していますが、

税務署は何も言ってきていませんよ?

もし申告に誤りがあると仰るなら、税務署に連絡して税務調査に来てもらってください。」

 

「はっきり申し上げて、2重課税ですよ。」

 

「少々お待ちください・・。

誠に申し訳ないのですが、今回の賦課決定は無かったことにさせてください。

納付書なども破棄して頂ければと思います。」

 

「わかりました。よろしくお願いします。」

 


無事に解決です。

 

しかし、気がついたから良かったものの・・です。

意外と納付しちゃう人もいるんですよね。

役所からの納付書はノーチェックで。

 

顧問税理士がいる方は、

何かあれば気軽に聞いてみましょう!

 

税理士

音谷麻子

 

 

 

 

 

コラムトップに戻る

カテゴリ

アーカイブ