コラム

遺言と遺産分割協議書

相続お知らせ

 

遺言と遺産分割協議について

 

最近では遺言を残される方も多ようです。

実務をしていて”増えたなぁ”と感じます。

 

その一方で、

遺言が遺留分を侵害している

ことも多い印象です。

 

その件については、後日コラムにします・・。

 

今日は、

遺言がある場合は、遺言どおり相続しないといけないんでしょ?

について。

 

遺言は、亡くなった方の意思ですから、尊重しなければなりません。

 

しかし、

生きている者同士(相続人全員

”こういう風にわけよっか?”

”OK!”

同意した場合には、

遺言によらず、遺産分割を行うことが出来ます。

 

遺言:”配偶者にすべて”

⇒配偶者の方は、子供にあげたいと思っている

⇒遺産分割をして、税金負担も考慮しながら子供も相続する

遺言:”すべて共有とする”

⇒自宅は住んでいる長女、A不動産は長男

⇒2次相続(次の相続)がある場合には、考慮して相続分を検討

 

 

ご相談を受けていると、

税務的には、遺言によらない方がプラスと考えられることも、

結構・・あります。

 

税務を優先して遺産分割することが良いわけではありませんが、

選択肢として知っておくというのは、大切ではないでしょうか?

 

 

遺産分割については、

税理士にアドバイスを求められる方もいらっしゃいます。

実際の分割は、相続人の方々でお決めになることですが、

分け方のヒントにされているようです。

 


 

 

先週金曜日は、1日税務相談を承ってきました。

 

皆様、初めは緊張の面持ちです。

不安を感じて来られるのでしょう。

相続税はいくら位かしら?

どうすればいいのかしら?

どんな人が相談相手だろう・・

 

今回はアンケートがありました。

【解決した】

という項目に全員が○を付けてくださったようで、嬉しかったです。

お役に立てているようで、ほっ。

 

相談後に晴れ晴れとしたご様子だと、

税理士という職業について良かったなぁと思います。

 

その他にも・・

【明確に答えてもらって、理解できた】

【何をすればよいのか、わかった】

【素晴らしい対応で、○○の助けとなることでしょう】

など励ましの言葉も添えられていて、

勇気100倍です!!

ありがとうございます。

 

 

税理士

音谷麻子

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