コラム
相続税ー生命保険ー
相続
お亡くなりになった方(=被相続人)の生命保険金が支払われた場合
”相続税の課税対象となる”
というのは、ご存知だと思います。
見落としがちなのは、
○まだ保険事故の発生していない生命保険=保険金が支払われない
○保険料を被相続人が負担
に該当する保険契約
↓
被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額は、
”相続税の課税対象”です。
保険契約者が、
被相続人であれば、①本来の財産
被相続人以外であれば、②みなし相続財産ということになります。
ー①本来の財産と②みなし相続財産の違いー
<共通>
相続税の非課税〔500万円×相続人の数〕は使えません。
<本来の財産>
遺産分割の対象となります。
<みなし相続財産>
遺産分割の対象となりません。
保険契約者が引継ぐこととなります。
ー評価額ー
解約返戻金の額
×(被相続人が負担した保険料)
÷(死亡時までの払込保険料の総)
+前納保険料
+配当金
△源泉所得税
解約返戻金のない掛捨て契約は、評価0円です。
税理士
音谷麻子