コラム

相続税ー生命保険ー

相続

お亡くなりになった方(=被相続人)の生命保険金が支払われた場合

相続税の課税対象となる”

というのは、ご存知だと思います。

 

 

見落としがちなのは、

○まだ保険事故の発生していない生命保険=保険金が支払われない

○保険料を被相続人が負担

に該当する保険契約

被相続人が負担した保険料に相当する部分の金額は、

相続税の課税対象”です。

 

保険契約者が、

被相続人であれば、①本来の財産

被相続人以外であれば、②みなし相続財産ということになります。

 

 

ー①本来の財産と②みなし相続財産の違いー

 

<共通>

相続税の非課税〔500万円×相続人の数〕は使えません。

 

<本来の財産>

遺産分割の対象となります。

 

<みなし相続財産>

遺産分割の対象となりません。

保険契約者が引継ぐこととなります。

 

 

ー評価額ー

 

解約返戻金の額

×(被相続人が負担した保険料)

÷(死亡時までの払込保険料の総)

+前納保険料

+配当金

△源泉所得税

 

解約返戻金のない掛捨て契約は、評価0円です。

 

 

税理士

音谷麻子

 

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