コラム

相続税・所得税ー遺産分割までの賃料収入ー

個人相続

平成17年9月8日最高裁判例

「未分割の遺産から生じた賃料の帰属」

 

有名な判例なのですが、

まだ浸透しているわけではない様子なので、記事にします。

 

○遺産分割後

相続した方に帰属

 

○分割前

法定相続人に帰属

(法定相続分によります)

 

つまり、

相続財産に賃貸不動産があって、

遺産分割協議により分割した場合

法定相続人全員、所得税の申告義務の可能性がある

ということです。

 

 

民法909条

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。

但し、第三者の権利を害することは出来ない。

 

民法909条によって、

遺産分割は、相続開始まで”全て”遡るとの勘違いがあるようです。

 

この遡及効は、但し書の規定と民法911~914条により、

実質的には否定されており、

909条は、

遺産分割により権利を取得した相続人が、共同相続人による共有登記を経なくても、

直接に相続登記が出来ることに現れる

と判例が出ています。

 

 

国税庁のタックスアンサーに、

所得税法上の取扱いが載っています。

不動産所得の収入計上時期

 

 


 

昨日は、子供の授業参観に行きました。

 

~長方形の紙から、正方形を作る方法~

 

私も、先生から作るように依頼されました。

大人なので正三角形を折って

一瞬で正方形を形成しました。

”えーすごいー!!”の声に、ニヤリ^^

 

 

『音谷くんは、帰ってお母さんに

どうして正方形になったか教えてもらってね!』

と先生に言われた息子。

 

『え~どうせ、教えてくれないもん。』

『聞くと面倒なことになるし』

と言っている様子。

それでも、(メゲズ?)

授業後に、”どうして?”と聞きに来た息子。

 

『色ペンを用意して、

短い方の辺に、色を塗ってみてごらん。』

と伝えました。

 

息子もよく分かっているようですが、

考える楽しみは、本人のもの。

教えたって、面白くないでしょう。

ファイトー!

 

税理士

音谷麻子

 

 

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