コラム

複合機の購入と税額控除

法人

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毎日、暑くて暑くて・・

TVでは、日中なるべく外に出ないようにとアナウンスされていました。

はい、そうしたいです。。

 

写真は、埼玉県の山に登ったときに撮りました。

山登りで、ちょっと筋力がアップしました。

 


 

お客様が、複合機購入ブーム(?)のようで、

複合機の買います~という連絡が続きました。

 

複合機購入の際には、

事前に税理士に一声掛けてくださいね。

 

私は、お客様から、

「買いました~」

「リースと購入どっちがいい?」

という話の流れで、知ることとなりました。

 

30万円以上の新品複合機を購入すると、

・税額控除(税金がおになる)等が

受けられる可能性が高いです。

 

しかし!!

事前にお手続きが必要です~

 

ちょっと前までは、

工業会等の証明書さえ手に入れれば、受けられるパターンもあったので、

メーカー側も税制について認識違いがあるようです。

 

 

しまった~!先に取得しちゃったよ・・

という方は、急いで手続きしてください。

60日以内なら救われる場合があります。。

 

 

・中小企業経営強化税制

・固定資産税の特例

・中小企業投資促進税制

・商業サービス業活性化税制

 

いろいろな制度が乱立しています><

最近の税制は、その場しのぎ感があります。。ボソボソ。

 

設備投資をする際や30万円以上の器具備品等を購入予定の場合には、

税理士に一声・・

早めに!!

 

 

税理士

音谷麻子

 

 

 

 

 

 

 

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