コラム

保安林や生産緑地の相続

相続

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山に行きました!

癒された上、筋力アップです。

 

歩いていると・・

「保安林」

 

保安林と見ると、相続税が頭に浮かんでしまう職業病です。

 

保安林は、伐採制限などありますので、

相続財産として評価する場合にも、考慮されています!

詳しくは、国税庁HP(山林)

詳しくは国税庁HP(立木)

 

相続税のポイントの一つは、

何かしらの利用制限がある場合には、

評価額が下がる可能性があるということです。

 

 

最近は、ちょっと様相が変わりつつありますが・・

税務は、一本筋が通っている(いた)ので、

そのアンテナがあれば、”ちょっと検討確認しようかな”というヒラメキが沸いてきます。

 

そういうのは、とても大切です。

税理士を目指している方も、意識されるといいかもしれません^^

 

 

税理士

音谷麻子

 

 

 

 

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