コラム

教育取得等資金の贈与

相続お知らせ

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    リメンバー・ミー

    という映画がレンタル開始になりました。

     

    亡くなられた方は、死者の国に存在するのですが、

    生きている人の誰もが、その方のことを忘れてしまった場合には消えてしまう。

     

    そういうストーリーに、心打たれました。

     

    他にも、伝えたいことが、歌と共に感じられました。

     

    是非観てみてください^^

    私も、友人に勧められて、観ました!

     


さて・・

 

最近『お父さんに会って欲しい』というご希望が、ちょくちょくあります。

 

お父さんが相続を考え始めて、税理士に相談したいらしい。

ということです。

 

お子さんが私のクライアントなので、声を掛け易いのだと思います。

その場合には、費用を頂きませんしね・・笑

 

 

子供には充分してやった、孫に残したい!

おじいちゃんのこと、覚えていて!

生き抜くチカラを身につけて、幸せになってほしい!

という想いでしょうか。

 

孫の教育資金に充てて欲しい場合、

贈与する側にとって、簡単なのは、教育取得等資金の贈与

(詳しくは、文部科学省HP、三菱UFJ信託銀行HP

 

 

 物凄く簡単に説明すると、

孫一人当たり1500万円まで、

贈与する側は、ポンッと、信託銀行に資金を預ける手続きで済みます。

 

贈与を受けた側は、使う手続きは、なかなか手間です。

 

教育資金が必要な都度、贈与すれば、それは非課税(=贈与税は掛かりません)です。

 

しかし、孫が大きくなるまで健在でいられるかは、分からない・・

だから、

教育取得等資金を、一括で贈与しておく

という選択になります。

 

孫に直接資金を贈与するので、孫は教育に関する選択肢が広がります。

有難いことですね。

孫との写真を通帳の表紙にしたり、金融機関も工夫しているようです。

 

 

教育取得等資金の贈与は、税理士は、ほぼほぼ関与しません。

お孫さんが30歳になった時に、資金が残っていれば、贈与税の申告が必ですので、

関与するとすれば、そのタイミングです。

 

この制度、

 平成31年3月31日までの間に

一定の手続きをすることで非課税となります。

※今日現在の情報です。

 

ご検討中の方は、お早めに行動されてください^^

どの金融機関にするか、意外と悩みます。

 

似たような制度で、

結婚子育て資金の一括贈与の非課税(詳しくは、国税庁HP

というものもあります。

こちらは、あまり利用するという話を耳にしませんが。。

 

税理士

音谷麻子

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