コラム

<所得税>控除対象扶養親族

確定申告・税務調査個人

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12月決算(2月申告)と

個人確定申告で、気になっていた方の申告が終わり、

ホッと一息。

 

法人は、措置法で税額控除等がたくさんあり、

しかも、昔のように一本筋が通っていない面もあり、

検討や適用するとなると、結構たいへんです。

 

ソフトウェア開発業の法人では、4つの税額控除を検討して、

3つ計算し、2つ適用しました。

税金より、今期の計画聞いて!!と社長が思っていらっしゃるのをヒシヒシと感じながら・・

決算報告と申告書のご説明。。花粉症でそれどころじゃないっぽかったですが、

チラリと伺った計画の時だけ、活き活きとされていました笑

『来月まるまる一日社長のために空けておく約束』で少しは満足していただいた様子でした。

私も聞き始めると、根掘り葉掘り、突っ込みつつ、興味津々になっちゃうので、今から楽しみです。

 


 

控除対象扶養親族

 

ご高齢の両親を扶養にされている場合には、

住民票はご自宅だけど、老人ホームに入居されていることもありますよね?

 

同居か非同居かで、控除額が異なります。

住民票で判断するのではありませんので、お気をつけください。

 

なお、病気の治療のための入院が、結果的に長期にわたるような場合には、

同居に該当するものとして取り扱って大丈夫です。

 ※入院前に同居に該当していた場合です

 

税理士

音谷麻子

 

 

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