コラム

認知した子の相続

相続お知らせ

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年明けに関与始めた法人

過去の申告書・決算書・元帳調べまくって、

いろいろ検討して、

やった、申告書出来た~!

 

あとは注記表作って、概況書作って、、と思っていたら。

預かった決算書数年分に、注記表ついてない・・

 

えも言われぬ疲労感に襲われ、

このコラムで気分転換・・・…((φ(‘ー’*)

 


 

昨夜、とても信頼している仲の良い弁護士さんから

ちょっと教えて欲しいことがあるんだけど・・

と、電話がありました。

 

何かな~と思っていると、

 

認知した子(遺言で相続なし)を

法定相続人として取り扱っていない

相続税の申告書があった様子。

 

法定相続人の数は、

基礎控除などに影響しますので、重要です。

 

 

超基本的なことだから、

まさか間違いがあるとも思えないし、

でも、オカシイし、、

どうなの?と相談の連絡でした。

 

私も、聞いた瞬間『法定相続人なら、申告書に名前入れて、基礎控除・・』

的な回答しましたが、

 

言った直後、

あまりのことに、

えっ?

私、間違ってる?

と不安になりました。

 

 

 でも、

法定相続人に該当するかは、民法の話なので、

弁護士さんの方が詳しいわけで・・笑

 

2人で、法定相続人ですよね~

だったら、対象ですよね~

と確認しあいました。

 

『そういえば、前に、

相続人じゃないのに、相続税の対象にされてて、

2割加算されてる申告書見たことあります。

私は、減殺請求した側の申告書作って、

相手の申告書誤りに気がついたんですけどね・・。

さすがに、相手の税理士に電話して、

私は正しく申告しますので悪しからず・・と伝えました。』

 

 

そんなことあるんですか?!

戸籍とか見るんでしょ?

と驚かれていました。

 

戸籍に載っていなくても、

相続税の申告が必要なことがありますが、、、

今回の電話のケースでは、

戸籍から把握できる法定相続人が漏れてる・・ 

 

幸いなことに、

今回は、相続人の方が気がついて、

弁護士さんに問合せたので、

更正の請求をすれば、納めすぎた税金は還付されます。

よかった。

 

でも、

みなさん、

エッ?!おかしくない?

と思われたら税理士に直接聞いてみませんか?

 

直接聞けない関係の税理士って、どん存在なのでしょう。。

なんだか少し、淋しいです。

 

 

さて、

あと、ひと踏ん張り、5月申告がんばりまーす!

アイスクリーム食べてから、ね。

 

今日は30度越えているそうです。

健康第一で!

 

税理士

音谷麻子

 

 

 

 

 

 

 

 

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