コラム

税務調査~重点取組事項~ 「国税庁レポート2015」

確定申告・税務調査法人相続

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税務調査の対象って、どのように選定するかご存知でしょうか。

 

実は、 

システムを活用して、調査対象を選定しています。

データベースに蓄積された申告内容や各種資料情報を基に分析しています。

選定後、実際にどの個人・法人を調査するかは、統括調査官の腕の見せどころ!

 

「異動前の担当が、付箋を貼ってたから、来てみた」

「相続税の申告書で気になっていて付箋をつけていたが、相続人の所得税で(相続税)申告誤りが分かったので」

こういった事例も見聞きしますので、付箋も活用されている様子。

 

 

数年前より、無申告への調査が強化されています。

支払調書が作成される業種での無申告は、必ず発覚します。

さっさと申告してしまいましょう。

 

インターネット取引への調査も強化されています。

国税局内には、電子取引専門チームが設置されていて、常に調査対象先を探しています。

その効果は歴然で、年間2,000件近く調査されています。

 

個人の調査については、税理士が申告しているだけで、一定の信用が得られます。

無申告で、過年度も申告が必要な方は、税理士にご依頼されることをお勧めします。

ご自身で対応するか迷われていれば、迷わず一度ご連絡を。

 

 

法人は、書面添付を付すことによって、税務調査が省略となる可能性があります。

 

書面添付とは、次のようなものです(国税庁HPより)

「この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、

税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、

正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つである」

 

 

ことのは税理士事務所では、書面添付(月次顧問契約の法人・相続税)をしております。

 

システムを活用し、国税庁のシステムでピックアップされる項目について、把握します。

調査官が気になる事項に、税理士の立場から意見を記載します。

相談を受けた事項・納税者の税務に対する意識等についても、記載をします。

全ての項目を誠実に記載することによって、調査が省略されるように対応しています。

 

弊所のクライアントは、税務調査の心配をしないで、

いざとなっても、音谷がいるから、と安心して本業に専念をしてくださっています。

嬉しい限りです。

 

 

 

税務調査の憂いを持たず、本業に専念することが一番!

無申告で税務調査があり、以後心機一転・大活躍されている方をたくさん見てきました。

”調査があって、よかったね”

つい先日も、お話をしたばかりです。

 

 

ことのは税理士事務所

税理士 音谷

 

 

 

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