コラム

相続税の申告書 自分で作成できる?

確定申告・税務調査相続

相続税の申告書

節約のために・・・自分で作成しようかな?!

 

と、相続税額が多くない方は思われることが多い。

 

では、実際に自分でできるの?

 

『できます!  が、オススメはしません。』

 

 

なぜかというと、節約にならない。

 

自分でした場合と税理士に依頼した場合では、相続税額が違うことも多いから。

 

実際に、自分でされた下書きを拝見すると、ほぼほぼ評価額を下げられる要因が残っています。

結局のところ、税理士報酬は節約できたけど、相続税額は・・・ね。。

その労力と気力たるや、相当のものですから・・どうなのでしょう。

 

では、税務署に通って作成する?

税務署では、評価を下げるようなことはワザワザしません。

教えるといっても限界があるのです。

現に、不整形地の適用はあったけど、本当は無道路評価・・。補正率は未考慮(資料不足だった?)。

税務調査だって、来ます。

 

 

相続税申告書を税理士に依頼した場合の税理士報酬は、だいたい総額の0.5%程度。

相続税の派生問題としての所得税の検討事項があったり、

二次相続のことも考えて相続できたり、

その他の心配事を相談できたり、

相続税の申告書作成を依頼しただけで、税務に関する相談相手が出来るメリット。

 

こればかりは、経験していただかないとわからないかな^^;

ただ、”専門家に任せる”というのは、肩の荷がホッとおりるものです。

 

 

 

 

相続税専門の税理士とオールマイティな税理士、どちらがいい??

 

「私は相続税得意ですから、変わらないと思っています」

 

確かに”専門”とあると信頼感!!

しかし、人の一生で関わる税目はたくさん。

相続税以外の視点からの検討も同時に必要なことも多い。

 

相続財産が10億以上あって、所得税は他の税理士に依頼している。

という人には、相続税専門はオススメ。

 

それ以外の人は、身近な税理士で相続も得意な人を探す方が理想

と個人的には思っています。

 

とはいうものの、

税理士が作ったはずの相続税申告書誤り・・

土地の評価もうちょっと下がるのにな・・

相続税納税義務者以外の人が納税ありに・・・

ということもあった。

 

税理士を選ぶのって難しいですねぇ。

 

今日は、区の税務相談員を致しました。

『ご縁を大切にしてる』

と半分の方が仰ってくださいました。

 

皆様にとって、よいご縁がありますように。

 

税理士 音谷麻子

 

 

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