コラム

亡くなった方が住んでいた空き家

個人

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我が家のミドリガメ・スィ、冬眠に入ります。

春まで土の中で寝ているのでしょうか。

羨ましいような、羨ましくないような。

 

 

さて、亡くなった人(被相続人)が住んでいた家屋を売却した場合に、その家屋を相続した人が受けられる所得税特別控除3,000万円

弊所でも、H29年申告分から、適用を受ける方がいらっしゃいます。

 

どのくらい節税となる制度かというと・・

(売却金額-取得価格-譲渡費用)≧ 3,000万円

保有期間(なくなった人の保有期間込)5年超

の場合で、

6,094,500円節税となります

 

 

 

この規定、居住用の3,000万円控除と混同しやすく、

ネットなどでちょこっと調べて自分で申告すると、適用誤りが起こりそうです。

お気をつけください。

 

適用のポイントは沢山ですが、 最低限

・亡くなった人は、老人ホームに入居していない

・建物を賃貸等していない

・売却金額の合計が1億円以下

・家屋も相続している

 

売却金額1億円超える場合には、方法によって一部適用できる可能性もありますので、ご相談ください。

 

相続時に、既に売却することを相続人間で合意している場合、

遺産分割の方法によって、控除金額が変わります。

一度ご相談ください。

 

なお、この規定、相続人以外の方が遺贈で貰った家屋等も対象となります。

その場合には、包括遺贈である必要があります。

包括遺贈というのは、ザックリ説明すると債務も引き受ける遺贈です。

このケースも弊所であったので、参考のため記載しておきます。

 

 

適用には、役所が発行する証明書も必要です。

申請には多くの書類等が必要ですので、お早めに行動されてください。

弊所では、手続きの代行も致します。

 

税理士 音谷麻子

 

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