コラム

地積規模の大きな宅地

相続

規模大宅地の評価

 

H30年1月1日以降の相続贈与については、

土地広大地評価が廃止され、

規模大宅地の評価となります。

 

広い土地を相続贈与した場合に、

広大地評価という評価方法が利用できれば評価額がグーーンと下がる。

しかし、基準が明確ではなかったため、争いも多かったです。

 

H30年1月1日以降は、適用できる土地が明確となります

 

適用要件


①三大都市圏500㎡以上(それ以外の地域1,000㎡以上)の地積の宅地であること
②市街化調整区域(宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く)に所在する宅地でないこと
③用途地域が工業専用地域に所在する宅地でないこと
④指定容積率が400%(東京都の特別区300%)以上の地域に所在する宅地でないこと
⑤路線価地域においては普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区に所在すること

 

 

共有地の場合の地積規模の判定

については、

共有地全体の地積により地積規模を判定する

ということが明らかにされました。

 

遺言や遺産分割の内容によっては、

税負担が変わってきます。

 

税負担だけならまだしも、内容によっては、

その後の争いの種を撒くことになります。

・・・ということ具体的に申し上げると、

財産を残す側は快く思われないようですね。

自分の親族がそんな争いする理由はないと信じたい。。。

ところが、争いは多く、税理士の私にとっては当たり前のこと・・

嫌がられると知りながら伝える方も辛いものがあります。

決して、ご本人の人柄だとか、家族だとかに争いの種があると思ってはおらず、

人は、そういう傾向があるということだと思います。。

 折角財産を残すのなら、争いの種がない内容にしたいですよね。。

 

 

税理士

音谷麻子

 

 

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