コラム

遺言・・遺留分を侵害していせんか?

相続

遺留分の減殺請求

 

お聞きになってことがありますか?

これ、少なくありません。

 

【全部長男に相続させる】

という遺言では、

ある日・・・弁護士から内容証明郵便が届きました。

【長女○○の相続権につき・・・

つきましては全て財産を開示してください。

また自社株式の買取を希望いたします】

 

長男の方からすると・・・株式だって親からタダで貰ったものなのに云々・・

長女の方からすると・・・当然の請求ですね・・

 

音谷は長男の方に関わったのですが、

放置していると仰るので、法律や弁護士のこと、対応など、

気持ちや意向を伺いながら、”私ならこうする”をお話しました。

 

※長女・長男は、現実とは異なるようにしています(以下同じ)。

 

 

 

一見、遺留分が問題になりそうにないパターンでも、

減殺請求がされることがあります。

 

【私○○は、・・・を妻と長女に・・次女に・・・

三女に不動産Aを相続させる。これからも妻を支え、感謝し・・】

 

最後に、相続人の方へのプラスの気持ちを記載することも少し流行のようです。

だから、争わないでね、と。

 

相続時の財産によると、遺留分は侵害されてませんでした。

しかし・・昔・・

ご両親は三女にご自宅など多くの資産をあげると口にされたことがあったようです。

 

遺言を開いてみると、不動産Aのみの相続。

納得が出来ず、遺留分の減殺請求です。

 

遺留分というのは、相続財産よりも範囲が広く、

相続財産上は遺留分を侵害していなくとも、

過去の贈与などを考慮した場合に侵害しているということも。

 

 

とりあえず勝てるかどうか判らなくても、弁護士さんは受任しますので(仕事ですから・・)。

時々、モヤモヤとした気持ちになることも、私はあります。

弁護士の選択は、税理士以上に、難しいですねぇ。

私も弁護士さんをご紹介することがありますが、相性もありますし。

 

 

遺言

偏った内容にしない!

 

どれだけ可愛げがない相続人に対しても、遺留分は考慮してください。

そうでないと、

全部の財産を残したいほど可愛いと思っている相続人が、遺留分の減殺請求を受けて、

悩み、恨み、苦しみ、時間を使い、お金を遣うことになりかねません。

可愛い相続人が、楽しく前向きに過ごせるために財産を残されるのですから、

そうなるように遺言を作成しましょう!!

 

 

 

 

 


税理士の平均年齢は、60代以上です。

30代の税理士は、彼らからみると、ヒヨッコです^^;

 

数ヶ月前から仕事で関係のある

70代の税理士に

「若いのに良く知っていて、よく(税務的な問題点に)気がつく」

「あなたは、税理士に向いてるわ」

と言われました。

 

大先輩から、評価してもらえると

とても嬉しく励みになります。

 

その70代の税理士は、

その内ご紹介しようと思います。

 

税理士

音谷麻子

 

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