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住宅取得等資金の贈与

相続お知らせ

住宅取得等資金の贈与

 

ありがたいことに、自宅を購入する際に、親が援助してくれる!

という場合に、一定の要件を満たせば、

一定の金額まで贈与税が非課税となる特例です。

 

 

インターネットの時代なので、調べれば、判断できるし、

住宅ローンを組む金融機関や不動産屋さんから情報も入ってきますよね。

しかし、意外と気をつけることが多いのが同制度です。

私も適用する場合には、相当慎重に検討します。

 

なぜかというと、ちょっとミスして

適用が出来なかった場合には、贈与税が発生するからです。

 

 

納税0だと思って、今年(H30年)親から1,200万円贈与受けて

住宅取得したのに、

贈与の非課税を適用できなかった!!

その場合には、

納税246万円。。

 

顧問税理士がいらっしゃる方は、

贈与受ける、ご自宅買うに、

ご相談してくださいね^^

 

 

コラム記載の時点での情報に基きます

 


なぜこのコラムを書いているかというと・・

無料相談を受けました。

 

住宅取得等資金の贈与は、

ご相談者の方が思われる以上に情報が必要で、

気をつけることも多いと、

相談を受けて気がつきました。

 

付け刃のネット情報で贈与を受けたりして、

特例の不適用になったら、大変だなぁ。

税理士に依頼して、リスク回避した方が良いよなぁとしみじみ思いました。

 

 

頭の中に100の関連税務の情報があったとします。

情報を得ることによって、検討事項が少し絞られます。

その一方で、別の検討事項が増えます。

 

ご相談者の方が、簡潔に、結論だけ知りたい!!

と思われる気持ちは重々承知していますが、

なかなかそうも行かない場合には、申し訳ないことです。

 

 

関連税務が、100浮かぶか、10浮かぶか、

それは個人によるわけです。

浮かぶ数が少ない方が、検討事項も減り、

スパッと結論出せますね。。

しかし、別の問題をはらんでいるのですが、、、

専門家以外には、その違いって分からないものです。

 

もし私が根掘り葉掘り伺う時には、

頭をフル回転させて、

関連事項を検討しながら聞いていると思っていただき、

少しお付き合いいただけると嬉しいです!

 

 


余談ですが、

ネットに溢れている税務情報について

”いま現在の税法か”

必ずご確認くださいね☆

 

税理士 音谷麻子

 

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