コラム

相続人に未成年がいる場合

相続

遺産分割協議などの際に、

未成年者と親権者の間で利害関係が相反する場合には、

親権者は家庭裁判所に、特別代理人の選任を申し立てなければいけません

 

申立先は、未成年者の住所地の家庭裁判所です。

東京23区であれば、東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

 


申立てが出来る人は、

親権者・後見人・利害関係人

です。

 

特別代理人に誰をするかは、裁判官が決定しますが、

申し立てる段階で、候補者を立てます。

 

未成年者が二人以上いる場合には、

それぞれ別の特別代理人となります。

 

特別代理人は、

未成年者の代理として、

遺産分割協議などを行い、

未成年者の利益を図ります。

 


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スーパーで、落花生(生)を見つけました。

初めて食べたのですが、

す~ごく美味しかったです。

 

税理士

音谷麻子

 

 

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