コラム

令和4年税制改正大綱が公表されました

確定申告・税務調査お知らせ

令和3年12月10日に、自民党と公明党が「令和4年税制大綱」を公表しました。

ちょうど、そろそろ個人の確定申告時期です。

個人の方に関係しそうなものを、いくつかピックアップしてみたいと思います。
参考程度になさってください。

『記帳義務の不履行及び特に悪質な納税者への対応』

適正な記帳や帳簿保存が行われていない納税者については、真実の所得把握に係る恵事務当局の執行コストが多大であり、・・・(省略)記帳義務及び申告義務を適正に履行する納税者との公平性の観点にかんがみ、帳簿の不保存・府提示や記帳不備に対し、・・・(省略)その記帳義務の不履行の程度に応じて過少申告加算税等を加重する仕組みを設ける。

また、納税者が真実の仮装・隠ぺいがある年分又は無申告の年分において主張する簿外経費の存在が帳簿書類等から明らかでなく、税務当局による反面調査によってもその取引が行われたと認められない場合には、当該簿外経費は必要経費・損金に不算入とする措置を講ずる。

税理士の私としては、驚きなのですが、白色申告の個人事業者の方がまだいらっしゃるようです。

理由を尋ねると『適当にできるから』

『申告にかかる時間は、15分だから、大変じゃない』と仰る方に出逢ったことがあります。
数字は創作されてるんでしょうね・・・。

白色申告も、記帳義務があります。

『財産債務調書制度の見直し』

現行の提出義務者に加えて、特に高額な資産保有者については所得基準によらずに本調書の提出義務者とする措置を講ずる

現行の基準は、所得金額の合計額が2,000万円超、かつ、所有財産3億円以上又は有価証券等を1億円以上所有。
所得基準が無くなると、年金生活者の人など、確定申告と無縁な方に提出義務が生じる方が増えそうな予感ですね。

令和5年分以後は、その年の12月31日において有する財産の価格の合計額が10億円以上である居住者にも提出義務

その他、皆さんの関心が高いところでは、
住宅ローン控除の限度額や控除率・期間は縮小傾向
ついでに、さりげなく所得基準の引き下げ(3,000万円以下から2,000万円以下へ)

住宅取得等資金の贈与は、令和5年12月31日まで延長

耐震・省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
上記以外の住宅家屋 500万円

改正電子帳簿保存法については、2年間(令和5年12月31日まで)の宥恕規定が設けられました。

どの事業者にも朗報ですね。
『ウチは、関係ないよ』と思われた方、ネットで買い物されて経費にしていませんか?
ほぼ100%の方に関係します。

令和5年10月1日から、いよいよ始まるインボイス。

消費税関連は、仕入れ税額控除が厳格化。
免税事業者の方は、課税事業者を選択されることも視野になさった方がいいでしょう。
原則課税の方は、実質的に増税となる可能性があることを認識して、経営される必要がありそうです。
国税庁がインボイスの説明会を開催しています。

対応しなくちゃ・・と思いながらも、何とかなるか・・と後回しにしていても、何ともなりません。

何かしらの方法で、情報収集をなさってくださいね。
→国税庁のパンフレットはここをクリック

ネットでの税務情報の収集は、自己責任です。
税制は、改正が多いですし、簡単にまとめることが出来るほど単純ではありません。

必要なときには、専門家にご依頼されることをお勧めします。


あっという間に、師走です。

つい先日、令和2年分の確定申告を終えたような気さえしています^^;

コロナの影響を受け続けた1年間、いかが過ごされましたか。

私は、未来にフォーカスをして、未来の感情で、現在の選択をしていくよう心がけました。
無意識や惰性で続けていたことを掘り起こすことを心掛けました。
大切なモノヒトと過ごす時間を、ちゃんと大切にするよう心がけました。

失敗や後悔したときには、別の選択をしなおしてみました。

新しい事業も始めました。

運動を始めました。

今までしたことのない選択を、いくつかしてみました。


クライアントがこのHPをご覧になっているか、ナゾですが・・

年賀状、止めます(*’ω’*)

最近は『環境に配慮し・・云々、年賀状止めます』という事前案内を頂くことが増えました。

弊所は、環境に配慮したというより、社会の情勢等を鑑み&面倒なので止めますm(__)m

税理士事務所は、年末年始、超繁忙期です。
そんな中、年賀状を作る楽しみもあったのですが、今年の作成の時期・・気が乗らない。

なんだか、必要ないかなって、感じて止めることにしました。

年賀状止めますが、年始に関わらず、

私に関係する方のご多幸は、いつも願っています(*‘ω‘ *)モチロン

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