コラム

遺言書作成や、相続に関する経験談など

相続

HPを改修中です。
6月に完成して公開予定です。

改修にあたり、お客様の声を充実させようと計画しています。

しかし、ついつい、書いていただくのを忘れてしまいます。

ようやく、2件、増える予定ができました。。笑

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昨日は午後から、将来の相続に関するご相談でした。

相続税の申告の予約です・・
私は相続開始を待っているようで、あんまり好きじゃないので、いよいよの時、思い出してください、相談は乗るので、とお伝えしました。
しかし、どうしても、予約したいということで、数時間説得されました。予約しておくと安心だそうです。。根負け。

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弊所では、落ち着いた空間でお話しできるスペースがあります。

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ただし・・3階まで、階段です(汗

ご年配の方で、いらっしゃることが難しいときは、私がお伺いすることもあります。

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「先生は、俺が質問したことに、その場ですぐに、的確に返してくれるよな。
聞きたいこと以上のことを言ってくれるんだよ」

と、ご依頼のご主人からの言葉です。

「初めは若いから、正直大丈夫かなーと思ったんだけど、
若いし、知識と経験があって、言うことないよな」

・・・だそうで、嬉しかったです( *´艸`)

奥様もこんな風に仰ってくださいます。

「私が、ちょっと間違えてしまったかなぁと思う時も、
ちゃんと意図を汲んで、理解して教えてもらえる」

相続に関するご相談なのですが、
ご主人は税の知識が豊富なので、所得税のことも話して、とても楽しい有意義な時間でした。

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弊所では、将来の被相続人(財産を残す人)から、将来の相続税申告の予約をお願いされることがポツポツあります。

そのご希望はお聞きますし、中には申込をされる方もいらっしゃいます。
しかし、相続税申告は、相続人の方が税理士を選びますので、実際に相続開始になった時には、必ず改めて意向確認をします。

相続人の方が、私以外の税理士を選ばれることは、特に違約金もないので、自由です。
また、相続税申告の予約についても、契約金等はありません。
予約なんて正直受けたくないんです(亡くなるの待ってるみたいで…)が、どうしてもと仰る場合だけ、お引受けしています。

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先生は、相続が得意なんだろ?
〇〇(←別の税理士)から、そう聞いたからさ」

と尋ねられたのですが、

私は、特段に相続が得意と言うわけではありません。
相続税も他の税法も普通にちゃんと勉強していますので。

ただ、それがその人にとって得意かどうかは、
本人が決めることではなくて、社会からの相対的な評価だとは思うので、
そういう意味で、私は相続は得意なのかもしれません。

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ここ数日は、相続税の脳みそで過ごしました。

弊所では、クライアントと携帯電話で繋がっています。

夜も休日も、電話に出ます。私も気になるので・・

そんなわけで、おとといの夜は、

遺言書作成のお手伝いをした方から、お電話が掛かってきました。

認知能力の証明を取った方が良いのか?

という質問でした。

最近は、ご高齢の方の不動産の売買や遺言書作成では、認知に問題がないか、厳しいチェックがあるようになりました。

それでも、財産を思うようにもらえなかった相続人が、遺留分も侵害されていないときの最後の砦ともいえる主張は、「遺言書の無効」です。
財産を残される方と、推定相続人は、その点をご心配されたようです。

一昔前は、公正証書遺言であっても、裁判で遺言能力が争われ、遺言書無効の判決もあったと聞いています。

しかし、
最近は、公証人のチェックが厳しく、公正証書遺言は殆どのケースで、そのまま認められるというのが、私の認識です。

入院中や認知症の場合には、公正証書遺言作成の前に、遺言能力をチェックされます。

今回の件の遺言書は、認知症の診断もなく、ご自宅で過ごされている方ですが、かなりのご高齢です。

作成時には、認知に全く問題がなく、公証人からも遺言能力の証明は求められませんでしたので、

遺言書を作成して年月を経過した今、認知能力のチェックが必要かは微妙ですが、
それで、推定相続人の方が安心されるのであれば、認知症の検査をしてもらう意味はあるかなと思います。

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財産を残す方がこん睡状態の時に、公正証書遺言を作成し、翌日お亡くなりになったことがあるそうです。
昭和61年の判決ですので、昭和の時代のお話です。
これは、裁判の結果、遺言能力は否定されました(遺言無効)。

今の感覚からすると、当たり前だろう!と感じますが、当時はままあったのでしょうか。

令和の時代では、

こん睡状態の時に、公正証書遺言を作成することは不可能です。

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これは、私の実際の体験談です。

元気なうちから、公正証書遺言を作成したとしても、亡くなる直前に自筆証書遺言が作成されていたケースです。
相続人は、兄弟姉妹だけでした。

お元気なときに、「私は、公正証書遺言作ってあるから」と仰っていました。

実際に亡くなった時に相続人が集まったところ、1人の相続人が「自筆証書遺言がある」とPCの印刷物を配ったそうです。

その方は、遺言書の内容は決して口にされませんでしたが、私には何となく漏らされることがありました。
その内容が随分と異なるので、おかしいなぁと感じました。

相続人の方には、それとなく”公正証書遺言があるはず”と伝えたのですが、争うとなると裁判は確実でした。
全ての財産をもらう相続人以外の他の相続人は、遺留分もないので、争わないのあれば、相続はなしです。

亡くなる前に、短い間、入院されていることは、後日判明しました。
自筆証書遺言を持参された相続人以外の相続人は、入院のことを知りませんでした。

自筆証書遺言は、その入院中に書かれたものでした。

結局、自筆証書遺言に基づき、相続はされました。

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こんなことも、ありました。

入院中に、自筆証書遺言が書かれました。

様式も完璧ですが、遺留分は完全に侵害しています。

字は震えていました。
殆どの財産をもらうことになる相続人が、何度も書き直させたそうです。

入院されて暫くの時、被相続人から私は電話を受けていました。
意識が朦朧とする中、なんとか電話してくれたことが、様子から分かりました。

とても、遺言をかけるような状態ではなかったと推測されます。

結局、このケースも、遺言書どおりの相続となりました。

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私は公正証書遺言を作成することをお手伝いしています。

遺言書の内容を、相続人へ伝える必要はありません。

伝えたとたん、自分の思うのと異なると争いになることもあります。

また、公正証書遺言を作成したとしても、

その後に、自筆証書遺言が見つかった場合には、争いになる可能性があります。

公正証書遺言を作成した被相続人が、その後、公正証書を作り直すのではなく、入院中に自筆証書遺言が作成されたケースでは、

被相続人の遺言能力に疑問を感じるのは、私だけでしょうか。

そういうことを防ぐには、どうしたらよいのか?
みなさんは、どのように考えられますか。

税理士

音谷麻子

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