コラム

法人住民税 均等割

法人

株式会社で、地方に本店があるけど、東京に取りあえず事務所を借りた。

東京に本社があるけど、地方進出のため、地方に取りあえず事務所と借りた。

 

こんな時、法人住民税の均等割を納める必要があるのでしょうか?

 

均等割とは、法人の所得に関係なく資本金等やその市町村等で働く従業員数等を基準に課税される税金であり、例えその事業年度が赤字でも課税されます。

均等割が課税されるか否か、金額、事前に確認をしておきたい事項です。

 

法人住民税は、事務所又は事業所(以下、事務所等)や寮等を有する法人に課税されます。

 

”事務所等”とは、次のように定義されています。

「それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所」

 

論点となるのは、「人的及び物的」設備であること。

物的設備(事務所を借りた)のみで、人的設備がない場合には、事務所等に該当せず、均等割は課税されない。

従業員が、どの事務所に属すると判定すべきなのか、という点も人的設備の有無に影響します。

 

進出する=人を置く、という図式が一般的ですが、そうではないこともあります。

 

一般的ではない選択をされる場合、事前に税理士に話すことによって、節税や他の選択肢が見えてくる場合があります。

争い(税務的・法律的)になりそうなことを、事前に予防できることも少なくありません。

 

顧問税理士がいらっしゃる方は、税理士が精一杯あなたのために時間を割かざるを得ないほど、相談をしてみてください。

顧問税理士がいらっしゃらない方は、何でも話せる税理士を探してみませんか?

 

 

 

 

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