コラム

消費税改正は、自分に関係ない?

確定申告・税務調査法人個人

 

消費税の課税事業者ではない皆様、

消費税改正は、自分には関係ないと思い込んでいませんか?

 

免税事業者の方は、インボイス制度の導入(平成35年)で一気に状況が変化します。

ドキッとされた方は、関与税理士などに聞いてみてください。

関与税理士が居ない場合には、見つけてください。

年に一度確定申告を依頼する費用だけで、

自分に関する税務に関する事項に頭を悩ますことも激減、リスク軽減です。

(もちろん選ばれる税理士にも寄りますが^^;)

 

消費税の課税事業者に該当するのに申告をしていなかったケース

税務調査では、結構な割合で指摘されます。

税理士は、消費税課税事業者になったのか否かのチェック機能を担っています。

 

消費税を納付したくないから、1,000万円以下の仕事しかしないのも、本末転倒。

いまから平成35年を見通して、対応していきましょう!

仕方なく課税事業者となった途端、飛躍的に売上も伸びたというケースは多いのです。

 

 

 

課税事業者の方は、消費税の改正で既にかなりの方が影響を受けています。

 

たとえば・・・

 

20171011085153_000011-e1507681619729

 

上記資料は、 昨日講師を勤めた「巡回監査士」”消費税法”の資料です。

やはり直近の改正項目を苦手とする受講生は多かったようです。

 

巡回監査士とは、会計事務所の職員のための資格(詳しくはこちら)です。

 

この資料をご覧になって、知らなかった・理解できない・・という方は、

本来であれば税理士の関与が必要なタイプということになります。

このタイプの方が、自分で申告等された場合、

処理誤り等で納税が過大になっていたということも少なくありません。

依頼した方が支払少なかったのにね・・と思う過去の申告書は、それなりな頻度で見かけます。

つい先日も、相続案件で被相続人の過去の所得税申告書で、過大納付状態でした・・

 

 

 

近年の改正では、

設立直後

高額な資産の購入

海外からの役務提供等

時点で、特に注意が必要です。

税法の抜け道で消費税を還付受けていた方々を取り締まるべく続々と改正されています。

 

電気通信利用役務の提供では、

フェイスブック広告

Adobe

など意外と関係する場合が多いものです。

 リバースチャージ方式で耳にされていると思います。

 

 

消費税

何となく処理できてしまうものですし、

相続税などのようにTVニュースにもなりにくい為、周知されず、

大きなミスにつながります。

 

私たち職業会計人は、専門誌に目を通し、学びましょう。

と、会計事務所の職員の方に呼びかけて、

今日はここまで。

 

税理士

音谷麻子

 

 

 

 

コラムトップに戻る

カテゴリ

アーカイブ