コラム
相続税の申告書 自分で作成できる?
確定申告・税務調査相続
相続税の申告書
節約のために・・・自分で作成しようかな?!
と、相続税額が多くない方は思われることが多い。
では、実際に自分でできるの?
『できます! が、オススメはしません。』
なぜかというと、節約にならない。
自分でした場合と税理士に依頼した場合では、相続税額が違うことも多いから。
実際に、自分でされた下書きを拝見すると、ほぼほぼ評価額を下げられる要因が残っています。
結局のところ、税理士報酬は節約できたけど、相続税額は・・・ね。。
その労力と気力たるや、相当のものですから・・どうなのでしょう。
では、税務署に通って作成する?
税務署では、評価を下げるようなことはワザワザしません。
教えるといっても限界があるのです。
現に、不整形地の適用はあったけど、本当は無道路評価・・。補正率は未考慮(資料不足だった?)。
税務調査だって、来ます。
相続税申告書を税理士に依頼した場合の税理士報酬は、だいたい総額の0.5%程度。
相続税の派生問題としての所得税の検討事項があったり、
二次相続のことも考えて相続できたり、
その他の心配事を相談できたり、
相続税の申告書作成を依頼しただけで、税務に関する相談相手が出来るメリット。
こればかりは、経験していただかないとわからないかな^^;
ただ、”専門家に任せる”というのは、肩の荷がホッとおりるものです。
相続税専門の税理士とオールマイティな税理士、どちらがいい??
「私は相続税得意ですから、変わらないと思っています」
確かに”専門”とあると信頼感!!
しかし、人の一生で関わる税目はたくさん。
相続税以外の視点からの検討も同時に必要なことも多い。
相続財産が10億以上あって、所得税は他の税理士に依頼している。
という人には、相続税専門はオススメ。
それ以外の人は、身近な税理士で相続も得意な人を探す方が理想
と個人的には思っています。
とはいうものの、
税理士が作ったはずの相続税申告書誤り・・
土地の評価もうちょっと下がるのにな・・
相続税納税義務者以外の人が納税ありに・・・
ということもあった。
税理士を選ぶのって難しいですねぇ。
今日は、区の税務相談員を致しました。
『ご縁を大切にしてる』
と半分の方が仰ってくださいました。
皆様にとって、よいご縁がありますように。
税理士 音谷麻子