【相続税】相続税申告は自分でできる?自分で申告する前に知っておきたいこと
相続税
「税理士報酬を節約するために、相続税の申告書を自分で作成してみようかな?」
相続税額がそれほど多くない場合や、財産の内容が複雑ではなさそうな場合には、そう考える方もいらっしゃるようで、無料相談会で何度かご相談を受けました。
実際に相続税申告を自分ですることはできるのでしょうか?
できます。相続税申告は、必ず税理士に依頼しなければならないものではありません。
ただし私は、すべての方に自分での申告をおすすめしているわけではありません。
相続税申告では、申告書に数字を記入すること以上に、様々な判断が重要です。
「それは相続財産なのか」「いくらで評価するのか」「使える特例はないか」「債務として控除できるものはないか」
ようやく、何となく出来上がって、ふと不安になられるようです。
そこで、最後に税理士へ申告内容のチェックだけを依頼しようと思っても、ご本人が作成した相続税申告書のチェックのみを受ける税理士を探すのは、なかなか難しいと思います。
自分で申告できる可能性があるケース
財産の内容が比較的単純で、ご自身で制度を調べ、必要な資料をそろえられる場合には、ご自分で申告が可能かもしれません。
お勧めは、いちばん難しそうな財産について、自分で評価してみることです。
最初に、簡単そうなところから手を付けて、最後にお手上げになりご相談にいらっしゃった方は、これまでの苦労があるので、税理士に依頼する決断も出来ず、申告期限が迫っていらっしゃいました。
一見すると何てことのない財産に思えても、一つ一つについて細かな判断や知識が必要になることがあります。
自分で申告すると、本当に節約になる?
税理士に依頼しなければ、もちろん税理士報酬はかかりません。その意味では、費用を節約できます。
ただ、相続税の場合には、それだけで判断できないことがあります。
以前、ご自身で作成された相続税申告書の下書きを拝見したことがあります。
一生懸命調べて作られていて、土地についても一定の補正をされていました。
ところが、資料や現地の状況を確認していくと、さらに別の評価方法を検討できる余地が残っていました。
たとえば土地の評価では、単純に「路線価 × 面積」で終わるとは限りません。
土地の形状、間口、奥行、接道状況などによって、不整形地としての補正や、無道路地としての評価などを検討する場合があります。
もちろん、税理士に頼めば必ず評価額が下がる、という意味ではありません。
検討した結果、補正の対象にならないこともあります。
大切なのは、「下げられるかどうか」ではなく、「その土地について必要な検討をしたかどうか」だと思っています。
税理士報酬を節約できても、本来検討できた評価方法や特例を見落として相続税を多く納めることになれば、結果として節約にならないこともあります。
そして何より、相続税申告を一から調べて完成させるための労力と気力は、なかなかのものです。
私は税理士試験で相続税法に合格しました。1年間みっちり相続税法を勉強しましたが、実務に出てからさらに学ぶことが山ほどありました。
ご自身の財産に関係する部分だけを調べればよいとはいっても、そもそも「何が関係するのか」を判断すること自体が難しいところだと思います。
税務署で相談しながら作成する方法は?
税務署や国税局の電話相談センターでは、相続税や財産評価について相談することができます。
具体的な書類や事実関係を確認する必要がある場合には、予約のうえ税務署で面接相談を受けられる場合もあります。そのため、「自分で申告するなら、税務署に相談しながら作ればいいのでは?」と考えるのも一つの方法です。
ただし、税務署への相談と、税理士へ相続税申告を依頼することは、役割が同じではありません。
税理士に申告を依頼する場合には、資料を確認しながら、個別の事情に応じて検討していきます。
「この土地にはどの評価方法が適切か」
「この支出は債務控除の対象になるか」
「この特例の要件を満たしているか」
「どのように遺産分割をすると二次相続まで含めてどうなるか」
といったことです。
税務署への相談はできますが、税理士のように納税者の立場で、財産評価や特例、遺産分割まで含めて申告内容を検討する役割とは異なります。
税理士に相続税申告を依頼するメリット
相続税申告を税理士に依頼するメリットは、申告書を作ってもらえることだけではありません。
私は、むしろその前段階にあると思っています。財産を一つずつ確認していくと、相続税だけでは終わらない問題が出てくることがあります。
たとえば、
・相続した不動産を今後売却する場合の所得税
・賃貸不動産を相続した後の所得税・消費税
・二次相続を考えた遺産分割
・被相続人の準確定申告
・相続後の不動産や事業の税務
などです。
相続というのは、亡くなった方の税務を整理すると同時に、相続した方のその後の税務が始まる場面でもあります。
そのため、相続税だけを切り離して考えない方がよいケースもあります。
また、これは数字では表しにくいことですが、
「専門家に任せたら、肩の荷が下りた」
と感じる方も少なくありません。
相続の最中は、税金以外にもやることがたくさんあります。
戸籍を集めたり、銀行や証券会社の手続きをしたり、不動産の名義変更をしたり、親族で話し合ったり。
その中で相続税申告まで抱えるのは、思っている以上に負担になることがあります。
手続きで分からないことがあれば、税理士が経験上のアドバイスを差し上げることもできるので、それが心強いという声もあります。
相続税専門の税理士と、幅広い税目を扱う税理士はどちらがいい?
これも、ときどき聞かれる質問です。
相続税を専門に扱う税理士事務所には、相続案件を数多く扱っているという強みがあります。
一方で、相続では所得税、法人税、消費税など、相続税以外の税目を同時に考えた方がよいケースもあります。
たとえば、賃貸不動産や会社を所有している方の相続では、相続税だけで話が完結しないことがあります。
実際に、相続税申告を税理士に依頼し、その際に贈与についても相談していたものの、後になって贈与税申告が必要だったことが分かった、というご相談を受けたこともあります。
ですから私は、「専門特化だからよい」「幅広く扱う税理士だからよい」と単純に決められるものではないと思っています。
重要なのは、その税理士(または実際の担当者)が相続税申告や財産評価をきちんと扱えること、そして、ご自身の財産や今後の状況に必要な税務まで考えてもらえることだと思います。
税理士が作成した相続税申告書を後から拝見して、「この土地はもう少し検討できたのではないかな」と思ったこともあります。
反対に、非常に丁寧に検討された申告書を見ることもあります。税理士を選ぶのも、なかなか難しいものです。
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談し、十分に内容を検討したうえで実行してください。
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