コラム
亡くなった方が住んでいた空き家
個人
我が家のミドリガメ・スィ、冬眠に入ります。
春まで土の中で寝ているのでしょうか。
羨ましいような、羨ましくないような。
さて、亡くなった人(被相続人)が住んでいた家屋を売却した場合に、その家屋を相続した人が受けられる所得税特別控除3,000万円。
弊所でも、H29年申告分から、適用を受ける方がいらっしゃいます。
どのくらい節税となる制度かというと・・
(売却金額-取得価格-譲渡費用)≧ 3,000万円
保有期間(なくなった人の保有期間込)5年超
の場合で、
6,094,500円節税となります
この規定、居住用の3,000万円控除と混同しやすく、
ネットなどでちょこっと調べて自分で申告すると、適用誤りが起こりそうです。
お気をつけください。
適用のポイントは沢山ですが、 最低限
↓
・亡くなった人は、老人ホームに入居していない
・建物を賃貸等していない
・売却金額の合計が1億円以下
・家屋も相続している
売却金額1億円超える場合には、方法によって一部適用できる可能性もありますので、ご相談ください。
相続時に、既に売却することを相続人間で合意している場合、
遺産分割の方法によって、控除金額が変わります。
一度ご相談ください。
なお、この規定、相続人以外の方が遺贈で貰った家屋等も対象となります。
その場合には、包括遺贈である必要があります。
包括遺贈というのは、ザックリ説明すると債務も引き受ける遺贈です。
このケースも弊所であったので、参考のため記載しておきます。
適用には、役所が発行する証明書も必要です。
申請には多くの書類等が必要ですので、お早めに行動されてください。
弊所では、手続きの代行も致します。
税理士 音谷麻子