コラム
住民税が二重賦課された!
確定申告・税務調査個人
毎年、友人に誘われて、那須に旅行に行っています。
芦野温泉、薬湯がとても気持ちよかったです。お勧め!
さて・・・
本当に、ビックリ仰天事件がありました。
<住民税の2重賦課!!!>
住民税というのは、賦課課税方式と言って、
納税額は、課税庁(市区町村等)が決定します。
所得税や相続税等のように、私たちが計算等をして申告する方法は、
申告納税方式と言います。
だ・か・ら・こそ!!!
課税庁側は、慎重にかつ適正に公平に、税金を通知(賦課決定)しなきゃいけない。
久しぶりに(?)私は腹を立てております。
・・・税務調査の時は、腹を立てたら負け。
まずは、課税庁の言い分を、反論せず一言漏らさず聞きとりましょう!
そもそもの始まりは
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個人から、法人化されたお客様。
税金・社保その他役所から届く書類は、私が伺った時に開封することにしているそうです^^;
(毎月1回は伺うので、支障は無いようです。)
10月の損益等を確認していると
(11月上旬には10月次損益を把握されて、さすが!業績好調です)
「えーっ、なんだよ・・」
「なにかあったんですか?」
「えー前に全額納付したのにさー・・」
「見せてもらっていいですか?」
「あれ?これ、住民税の追加ですね・・。」
「一昨年末で、廃業して、昨年一年は全部法人に振込みになっていますよね?」
「うん。なんでだよ~・・・」
「この根拠となっている所得は、今年の年初に届いた個人の時の支払調書分ですね。」
「本当は発生ベースで支払調書作らなければいけないのに、
支払ベースで作成するケースが多くて、
正しく申告するとその分所得がズレるんですよ。
役所は支払調書を見ることが出来ますから、
申告漏れといって追加で課税してきたのでしょう。
でも、事前に電話など無かったんですよね・・ひどいなぁ。」
「私が電話しておきますので、一旦お預かりします。
またご相談か結果をご連絡しますね。」
「よろしく!ありがとう。」
ということで、役所に電話。
「○○さんの住民税の賦課決定の件で、宜しいですか。」
「はい。どうぞ。」
「追加の納税通知が届いていました。
おそらく支払調書を基に賦課決定されてきてるんだと思いますが、
この方は、私が適正に申告していますので、所得の計上漏れなどありません。」
「確認しますので、お待ちください。
・・・こちらとしては、税務署から支払調書を取寄せることができます。」
「はい、知っています。」
「昨年分の支払調書分が計上漏れになっていますので、追加賦課しています。」
「仰っている昨年分と言うのは、一昨年の所得として適正に申告しています。
そもそも支払調書と言うのは、参考資料ですよね。
それに、支払調書は支払いベースで作成されることも多く、
その場合には正しく申告した場合と1年ズレルことになります。」
「いや・・でも・・(云々)。」
「住民税というのは、その前に所得税の申告書と連動していますが、
税務署は何も言ってきていませんよ?
もし申告に誤りがあると仰るなら、税務署に連絡して税務調査に来てもらってください。」
「はっきり申し上げて、2重課税ですよ。」
「少々お待ちください・・。
誠に申し訳ないのですが、今回の賦課決定は無かったことにさせてください。
納付書なども破棄して頂ければと思います。」
「わかりました。よろしくお願いします。」
無事に解決です。
しかし、気がついたから良かったものの・・です。
意外と納付しちゃう人もいるんですよね。
役所からの納付書はノーチェックで。
顧問税理士がいる方は、
何かあれば気軽に聞いてみましょう!
税理士
音谷麻子