【相続税】登記識別情報通知とは?開いていい?紛失・相続時の注意点
相続税
昔の「権利証」。
現在は、不動産の登記をした際に「登記識別情報」が通知されます。
登記識別情報とは、不動産と登記名義人ごとに定められる12桁の英数字等からなる符号で、登記申請の際の本人確認手段の一つとして使われます。
相続があって金庫を整理していると、
「登記識別情報通知」と書かれた紙が出てくることがあります。
「なんだこれ?」となる方も多いと思います。
この部分、開いていいの?
以前の登記識別情報通知は、登記識別情報が目隠しシールで隠されていました。現在は、用紙を折り込んで登記識別情報を隠す方式になっています。
そして、その部分を見ると……
「切り取って開いてください」のような表示があります。
よし!!開こう!!……と、なりそうです。
必要がなければ、開かないでください!!!
開いたからといって登記識別情報そのものが無効になるわけではありません。
ただ、中には大切な登記識別情報が記載されています。暗証番号のようなもの、と考えるとイメージしやすいかもしれません。
登記識別情報は登記手続の本人確認に使われる重要な情報ですので、第三者に見られないように保管する必要があります。
※登記識別情報を知っているだけで、その人が不動産の所有者になるという意味ではありません。
相続で金庫から出てきても、とりあえず開かない
相続が発生して、金庫から出てきた紙切れ。
「登記識別情報通知」なんだこれ?開けるところがある。
とりあえず、開いてみよう!……となるかもしれません。
やっぱり、必要がなければ開かないでください。
相続手続の中で必要かどうか分からない場合は、そのままの状態で司法書士などの専門家に確認してもらえば十分です。
登記識別情報通知をなくしたら?
登記識別情報通知をなくしたからといって、土地や建物の所有権を失うわけではありません。ただし、登記識別情報通知は再発行されません。
登記識別情報を提出できない場合にも、登記手続には本人確認のための別の方法がありますので、実際に売却や登記が必要になったときは司法書士や法務局へ相談することになります。
また、盗まれた、第三者に見られた可能性がある、という場合には、登記識別情報を失効させる申出をする制度もあります。
「下が切り取られている!」と大騒ぎになったことがありました
この記事を書いたきっかけは、実際のお客様とのやり取りでした。
弊所は、ときどき「困ったときの万屋」のようになります。
司法書士のところに行ったお客様から、
「大変なことになってるらしい!言われてることが分からないから、お願い聞いて!」
と連絡がありました。
電話で初めてお話しした司法書士の方は、「登記識別情報通知の下の部分がない」と、とても心配されている様子。
私も急なことで、最初は何を問題にされているのか理解するまで少し時間がかかりました。
登記識別情報そのものには問題がないように見える。では、何が問題なのか。
よくよく話を伺うと、
一部が切り取られているため、過去に登記識別情報を盗み見られている可能性があるという趣旨でした。
そこで初めて、「ああ、そういうことか」と理解しました。
登記識別情報通知は、普段の生活では何度も目にする書類ではありません。
だからこそ、相続などで突然出てくると、「これ何?」「開けるところがあるから開けてみよう」となりがちです。
中に隠されているのは大切な情報です。「ここから切り取って」と書いてあると、つい開けたくなりますが、好奇心だけで開けず、そのまま大切に保管してください。
そして、紛失した、開封されていた、第三者に見られた可能性があるなど、気になる事情がある場合には、司法書士や法務局に確認することをおすすめします。
※本記事は登記識別情報について一般的な内容をご紹介するものです。個別の不動産登記手続については、司法書士または管轄の法務局へご確認ください。
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