コラム
地積規模の大きな宅地
相続
規模大宅地の評価
H30年1月1日以降の相続贈与については、
土地の広大地評価が廃止され、
規模大宅地の評価となります。
広い土地を相続贈与した場合に、
広大地評価という評価方法が利用できれば評価額がグーーンと下がる。
しかし、基準が明確ではなかったため、争いも多かったです。
H30年1月1日以降は、適用できる土地が明確となります。
適用要件
↓
①三大都市圏500㎡以上(それ以外の地域1,000㎡以上)の地積の宅地であること
②市街化調整区域(宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く)に所在する宅地でないこと
③用途地域が工業専用地域に所在する宅地でないこと
④指定容積率が400%(東京都の特別区300%)以上の地域に所在する宅地でないこと
⑤路線価地域においては普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区に所在すること
共有地の場合の地積規模の判定
については、
共有地全体の地積により地積規模を判定する
ということが明らかにされました。
遺言や遺産分割の内容によっては、
税負担が変わってきます。
税負担だけならまだしも、内容によっては、
その後の争いの種を撒くことになります。
・・・ということ具体的に申し上げると、
財産を残す側は快く思われないようですね。
自分の親族がそんな争いする理由はないと信じたい。。。
ところが、争いは多く、税理士の私にとっては当たり前のこと・・
嫌がられると知りながら伝える方も辛いものがあります。
決して、ご本人の人柄だとか、家族だとかに争いの種があると思ってはおらず、
人は、そういう傾向があるということだと思います。。
折角財産を残すのなら、争いの種がない内容にしたいですよね。。
税理士
音谷麻子