コラム
遺言と遺産分割協議書
相続お知らせ
遺言と遺産分割協議について
最近では遺言を残される方も多いようです。
実務をしていて”増えたなぁ”と感じます。
その一方で、
遺言が遺留分を侵害している
ことも多い印象です。
その件については、後日コラムにします・・。
今日は、
遺言がある場合は、遺言どおり相続しないといけないんでしょ?
について。
遺言は、亡くなった方の意思ですから、尊重しなければなりません。
しかし、
生きている者同士(相続人)全員で
”こういう風にわけよっか?”
”OK!”
と同意した場合には、
遺言によらず、遺産分割を行うことが出来ます。
遺言:”配偶者にすべて”
⇒配偶者の方は、子供にあげたいと思っている
⇒遺産分割をして、税金負担も考慮しながら子供も相続する
遺言:”すべて共有とする”
⇒自宅は住んでいる長女、A不動産は長男
⇒2次相続(次の相続)がある場合には、考慮して相続分を検討
ご相談を受けていると、
税務的には、遺言によらない方がプラスと考えられることも、
結構・・あります。
税務を優先して遺産分割することが良いわけではありませんが、
選択肢として知っておくというのは、大切ではないでしょうか?
遺産分割については、
税理士にアドバイスを求められる方もいらっしゃいます。
実際の分割は、相続人の方々でお決めになることですが、
分け方のヒントにされているようです。
先週金曜日は、1日税務相談を承ってきました。
皆様、初めは緊張の面持ちです。
不安を感じて来られるのでしょう。
相続税はいくら位かしら?
どうすればいいのかしら?
どんな人が相談相手だろう・・
今回はアンケートがありました。
【解決した】
という項目に全員が○を付けてくださったようで、嬉しかったです。
お役に立てているようで、ほっ。
相談後に晴れ晴れとしたご様子だと、
税理士という職業について良かったなぁと思います。
その他にも・・
【明確に答えてもらって、理解できた】
【何をすればよいのか、わかった】
【素晴らしい対応で、○○の助けとなることでしょう】
など励ましの言葉も添えられていて、
勇気100倍です!!
ありがとうございます。
税理士
音谷麻子