コラム

【相続税・所得税】ー遺産分割までの賃料収入ー

相続税個人事業

平成17年9月8日最高裁判例←クリックして読む

「未分割の遺産から生じた賃料の帰属」

有名な判例なのですが、まだ浸透しているわけではない様子なので、記事にします。

○遺産分割後

相続した方に帰属

○分割前

法定相続人に帰属

(法定相続分によります)

つまり、相続財産に賃貸不動産があって、遺産分割協議により分割した場合

法定相続人全員、所得税の申告義務の可能性がある

ということです。

民法909条

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。

但し、第三者の権利を害することは出来ない。

民法909条によって、

遺産分割は、相続開始まで”全て”遡るとの勘違いがあるようです。

この遡及効は、但し書の規定と民法911~914条により、実質的には否定されており、

909条は、

遺産分割により権利を取得した相続人が、共同相続人による共有登記を経なくても、直接に相続登記が出来ることに現れる

と判例が出ています。

国税庁のタックスアンサーに、

所得税法上の取扱いが載っています。

不動産所得の収入計上時期

 

税理士 音谷麻子

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