コラム
相続税・所得税ー遺産分割までの賃料収入ー
個人相続
「未分割の遺産から生じた賃料の帰属」
有名な判例なのですが、
まだ浸透しているわけではない様子なので、記事にします。
○遺産分割後
↓
相続した方に帰属
○分割前
↓
法定相続人に帰属
(法定相続分によります)
つまり、
相続財産に賃貸不動産があって、
遺産分割協議により分割した場合
↓
法定相続人全員、所得税の申告義務の可能性がある
ということです。
民法909条
「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
但し、第三者の権利を害することは出来ない。」
民法909条によって、
遺産分割は、相続開始まで”全て”遡るとの勘違いがあるようです。
この遡及効は、但し書の規定と民法911~914条により、
実質的には否定されており、
909条は、
遺産分割により権利を取得した相続人が、共同相続人による共有登記を経なくても、
直接に相続登記が出来ることに現れる
と判例が出ています。
国税庁のタックスアンサーに、
所得税法上の取扱いが載っています。
昨日は、子供の授業参観に行きました。
~長方形の紙から、正方形を作る方法~
私も、先生から作るように依頼されました。
大人なので正三角形を折って
一瞬で正方形を形成しました。
”えーすごいー!!”の声に、ニヤリ^^
『音谷くんは、帰ってお母さんに
どうして正方形になったか教えてもらってね!』
と先生に言われた息子。
『え~どうせ、教えてくれないもん。』
『聞くと面倒なことになるし』
と言っている様子。
それでも、(メゲズ?)
授業後に、”どうして?”と聞きに来た息子。
『色ペンを用意して、
短い方の辺に、色を塗ってみてごらん。』
と伝えました。
息子もよく分かっているようですが、
考える楽しみは、本人のもの。
教えたって、面白くないでしょう。
ファイトー!
税理士
音谷麻子