コラム
【相続税・所得税】ー遺産分割までの賃料収入ー
相続税個人事業
「未分割の遺産から生じた賃料の帰属」
有名な判例なのですが、まだ浸透しているわけではない様子なので、記事にします。
○遺産分割後
↓
相続した方に帰属
○分割前
↓
法定相続人に帰属
(法定相続分によります)
つまり、相続財産に賃貸不動産があって、遺産分割協議により分割した場合
↓
法定相続人全員、所得税の申告義務の可能性がある
ということです。
民法909条
「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
但し、第三者の権利を害することは出来ない。」
民法909条によって、
遺産分割は、相続開始まで”全て”遡るとの勘違いがあるようです。
この遡及効は、但し書の規定と民法911~914条により、実質的には否定されており、
909条は、
遺産分割により権利を取得した相続人が、共同相続人による共有登記を経なくても、直接に相続登記が出来ることに現れる
と判例が出ています。
国税庁のタックスアンサーに、
所得税法上の取扱いが載っています。
税理士 音谷麻子
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