コラム
【法人】経費の可否‣採用活動に伴う飲食費
法人
就活生と軽く飲食をしながら面談ということもありますよね。
その際の、飲食費は、法人税法上では、『会議費』として経費(損金)とすることが出来ます。
金額が1人当たり5,000円を超えていても、大丈夫です。
租税特別措置法基本通達61の4(1)-21
「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。」
(注)
- 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
- 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。
かつて勤めていた頃に、複数店舗、複数関連会社を経営する、夜のお店を担当していました。
その時の会議費は、全部”お酒つき”なんですよね。そして金額も、高額。時間も、夜・夜中。
「これは会議費で良いのかな? う・・~ん・・」と思い社長に尋ねると、
「だって、この業界だよ?お酒なしで会議とか有得ないでしょ?」
「たしかに・・笑」
措置法通達には”通常”とありますが、業界によって、”通常””常識”は違うのだと、心底感じました。
税理士 音谷麻子