コラム

採用活動に伴う飲食費

法人

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とても綺麗なインコが、花を啄ばんでいました。

もしかしたら捨てられたのかもしれないインコですが、

逞しく、大きなインコで、見とれました。

 

すっかり、ご無沙汰のコラムでした。

一度中断すると、存在を忘れかけていました・・。

 


 

中小企業では、採用がなかなか厳しく、売り手市場のようです。

ドタキャンなら、マシ。

来ない。

なんて嘆きの声も、耳にします。

 

連絡もなく”来ない”って、どういうことでしょうね?

でも、

『来なくて良かったですね!面接の時間勿体無いから』

と思います。

 

 

 

さて、就活生と軽く飲食をしながら面談ということもありますよね。

その際の、飲食費は、

法人税法上では、『会議費』として経費(損金)とすることが出来ます。

金額が1人当たり5,000円を超えていても、大丈夫です。

 

 

租税特別措置法基本通達61の4(1)-21

「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。」

(注)

  1. 1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
  2. 2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。

 

 

かつて勤めていた頃に、

複数店舗、複数関連会社を経営する、夜のお店を担当していました。

その時の会議費は、全部”お酒つき”なんですよね。

そして金額も、高額。

時間も、夜・夜中。

 

「う・・~ん・・」と思い社長に尋ねると、

「だって、この業界だよ?お酒なしで会議とか有得ないでしょ?」

「たしかに・・笑」

 

措置法通達には”通常”とありますが、

業界によって、”通常””常識”は違うのだと、心底感じました。

 


 

余談ですが、

道に迷っている外国人に声を掛けられました。

通り道だったので、送っていくことに。

 

話を聞いてみると、面接日ということ。

時間を尋ねると、過ぎてる!!

「電話番号は?直ぐした方がいいんじゃない?」

「分からないんです。どこにも書いていなくて。」

「ほんとに?携帯みせて?」

見てみると、本当に連絡先の記載がない。

「じゃあ、とにかく急ごう?この辺りだと思うんだけどなぁ」

「大丈夫ですかね。遅れちゃって。」

「大丈夫かどうかは、わからないけど、行かなきゃ、採用もされないでしょ?

もし採用されなくても、ご縁がなかっただけなんだから。」

無事にたどり着いて

「がんばってね!」

「ありがとう」

と送り届けました^^;

 

あのとてつもなく背の高かった彼、

日本でお仕事してるのかな。

 

正直、面接に遅刻って、ありえないと思っていますが、

最近では、事情を聞いて許容することも必要なのかもしれないなぁ。

でもね、

メールに自社の電話番号を入れてない担当者も、どうかと思います。

 

私が就職活動していた頃とは、

状況がずいぶん変わっているようです。

凝り固まった私の常識だったもの、ほぐしていかなきゃ!です。

 

税理士

音谷麻子

 

 

 

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