コラム
地積規模の大きな宅地
相続
広大な土地を相続した場合、土地の評価額が下がり、相続税の負担が軽減されます。
~H29.12.31までの相続は、広大地
H30.1.1以降相続は、地積規模の大きな宅地(以下、「規模大宅地」)
広大な土地は、分割して売却すると仮定した場合、
建物を建てるには、道路を通したり負担がありますから、考慮されているんですね。
練馬区だと、農地も沢山残っています。
農地も要件を満たせば、適用があります。
H30.1.1以降に、
都内で500平米を超える土地を相続された場合には、
要チェックですね!!
えっ・・この土地に適用していいの?
と思うこともあります。。
広大地と比べて、適否が分かり易くなったものの、
相続税の評価減の根底に流れる部分が、壊れた気も致します。
ちょうど、規模大宅地の評価をしておりまして・・
都市計画なんぞ調べておりました。
すると・・
埋蔵文化財包蔵地
ではありませんか。
ちゃんと遺跡名もあります。
さて、埋蔵文化財包蔵地と判明したからには、
土地評価を下げることが出来る埋蔵地か確認しなければ。
私たち税理士が評価すると、
単純に
路線価×地積
はしません^^;
埋蔵文化財包蔵地
はちょっと珍しいかもしれませんが・・
評価が下がるように、適法に検討し適用します。
あっ、今更ですが、
このHPの情報は記載した時点のものです!
ご注意くださいませ。
週末 靖国神社の「みたままつり」へ。
大鳥居から眺めた空は、本当に綺麗でした。
税理士
音谷麻子