コラム

【相続税】財産評価‣地積規模の大きな宅地(広大な土地)・埋蔵文化財包蔵地

相続税

広大な土地を相続した場合、土地の評価額が下がり、相続税の負担が軽減されます。

~H29.12.31までの相続は、広大地

H30.1.1以降相続は、地積規模の大きな宅地(以下、「規模大宅地」)

→国税庁HPこここをクリック

 

広大な土地は、分割して売却すると仮定した場合、建物を建てるには、道路を通したり負担がありますから、考慮されているんですね。

練馬区だと、農地も沢山残っています。農地も要件を満たせば、適用があります。

H30.1.1以降に、都内で500平米を超える土地を相続された場合には、要チェックですね!!


 

ちょうど、規模大宅地の評価をしておりまして・・

都市計画なんぞ調べておりました。

すると・・

埋蔵文化財包蔵地

ではありませんか。

ちゃんと遺跡名もあります。

さて、埋蔵文化財包蔵地と判明したからには、土地評価を下げることが出来る埋蔵地か確認しなければ。

 

私たち税理士が評価すると、単純に路線価×地積はしません。

埋蔵文化財包蔵地

はちょっと珍しいかもしれませんが・・評価が下がるように、検討し適用します。

 

税理士 音谷麻子

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