コラム
【相続税】財産評価‣地積規模の大きな宅地(広大な土地)・埋蔵文化財包蔵地
相続税
広大な土地を相続した場合、土地の評価額が下がり、相続税の負担が軽減されます。
~H29.12.31までの相続は、広大地
H30.1.1以降相続は、地積規模の大きな宅地(以下、「規模大宅地」)
広大な土地は、分割して売却すると仮定した場合、建物を建てるには、道路を通したり負担がありますから、考慮されているんですね。
練馬区だと、農地も沢山残っています。農地も要件を満たせば、適用があります。
H30.1.1以降に、都内で500平米を超える土地を相続された場合には、要チェックですね!!
ちょうど、規模大宅地の評価をしておりまして・・
都市計画なんぞ調べておりました。
すると・・
埋蔵文化財包蔵地
ではありませんか。
ちゃんと遺跡名もあります。
さて、埋蔵文化財包蔵地と判明したからには、土地評価を下げることが出来る埋蔵地か確認しなければ。
私たち税理士が評価すると、単純に路線価×地積はしません。
埋蔵文化財包蔵地
はちょっと珍しいかもしれませんが・・評価が下がるように、検討し適用します。
税理士 音谷麻子
■免責
本コラム内の記事は全て投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令等に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。