コラム

地積規模の大きな宅地

相続

 

広大な土地を相続した場合、土地の評価額が下がり、相続税の負担が軽減されます。

 

~H29.12.31までの相続は、広大地

H30.1.1以降相続は、地積規模の大きな宅地(以下、「規模大宅地」)

→国税庁HP

 

広大な土地は、分割して売却すると仮定した場合、

建物を建てるには、道路を通したり負担がありますから、考慮されているんですね。

 

 

練馬区だと、農地も沢山残っています。

農地も要件を満たせば、適用があります。

 

H30.1.1以降に、

都内で500平米を超える土地を相続された場合には、

要チェックですね!!

 

 

えっ・・この土地に適用していいの?

と思うこともあります。。

広大地と比べて、適否が分かり易くなったものの、

相続税の評価減の根底に流れる部分が、壊れた気も致します。

 


 

ちょうど、規模大宅地の評価をしておりまして・・

 

都市計画なんぞ調べておりました。

すると・・

埋蔵文化財包蔵地

ではありませんか。

 

ちゃんと遺跡名もあります。

 

さて、埋蔵文化財包蔵地と判明したからには、

土地評価を下げることが出来る埋蔵地か確認しなければ。

 

私たち税理士が評価すると、

単純に

路線価×地積

はしません^^;

 

埋蔵文化財包蔵地

はちょっと珍しいかもしれませんが・・

評価が下がるように、適法に検討し適用します。

 

 

あっ、今更ですが、

このHPの情報は記載した時点のものです!

ご注意くださいませ。


IMG_4126 

 

週末 靖国神社の「みたままつり」へ。

大鳥居から眺めた空は、本当に綺麗でした。

 

税理士

音谷麻子

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