コラム
保安林や生産緑地の相続
相続
山に行きました!
癒された上、筋力アップです。
歩いていると・・
「保安林」
保安林と見ると、相続税が頭に浮かんでしまう職業病です。
保安林は、伐採制限などありますので、
相続財産として評価する場合にも、考慮されています!
詳しくは、国税庁HP(山林)
詳しくは国税庁HP(立木)
相続税のポイントの一つは、
何かしらの利用制限がある場合には、
評価額が下がる可能性があるということです。
最近は、ちょっと様相が変わりつつありますが・・
税務は、一本筋が通っている(いた)ので、
そのアンテナがあれば、”ちょっと検討確認しようかな”というヒラメキが沸いてきます。
そういうのは、とても大切です。
税理士を目指している方も、意識されるといいかもしれません^^
税理士
音谷麻子