コラム
教育取得等資金の贈与
相続お知らせ
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という映画がレンタル開始になりました。
亡くなられた方は、死者の国に存在するのですが、
生きている人の誰もが、その方のことを忘れてしまった場合には消えてしまう。
そういうストーリーに、心打たれました。
他にも、伝えたいことが、歌と共に感じられました。
是非観てみてください^^
私も、友人に勧められて、観ました!
さて・・
最近『お父さんに会って欲しい』というご希望が、ちょくちょくあります。
お父さんが相続を考え始めて、税理士に相談したいらしい。
ということです。
お子さんが私のクライアントなので、声を掛け易いのだと思います。
その場合には、費用を頂きませんしね・・笑
子供には充分してやった、孫に残したい!
おじいちゃんのこと、覚えていて!
生き抜くチカラを身につけて、幸せになってほしい!
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という想いでしょうか。
孫の教育資金に充てて欲しい場合、
贈与する側にとって、簡単なのは、教育取得等資金の贈与
(詳しくは、文部科学省HP、三菱UFJ信託銀行HP)
物凄く簡単に説明すると、
孫一人当たり1500万円まで、
贈与する側は、ポンッと、信託銀行に資金を預ける手続きで済みます。
贈与を受けた側は、使う手続きは、なかなか手間です。
教育資金が必要な都度、贈与すれば、それは非課税(=贈与税は掛かりません)です。
しかし、孫が大きくなるまで健在でいられるかは、分からない・・
だから、
教育取得等資金を、一括で贈与しておく
という選択になります。
孫に直接資金を贈与するので、孫は教育に関する選択肢が広がります。
有難いことですね。
孫との写真を通帳の表紙にしたり、金融機関も工夫しているようです。
教育取得等資金の贈与は、税理士は、ほぼほぼ関与しません。
お孫さんが30歳になった時に、資金が残っていれば、贈与税の申告が必ですので、
関与するとすれば、そのタイミングです。
この制度、
平成31年3月31日までの間に
一定の手続きをすることで非課税となります。
※今日現在の情報です。
ご検討中の方は、お早めに行動されてください^^
どの金融機関にするか、意外と悩みます。
似たような制度で、
結婚子育て資金の一括贈与の非課税(詳しくは、国税庁HP)
というものもあります。
こちらは、あまり利用するという話を耳にしませんが。。
税理士
音谷麻子