コラム

【法人・個人事業】消費税軽減税率制度ー対象・施行日をまたぐ取引等の取扱いー

消費税

2019年10月1日から、消費税率が引き上げられます

 

延期に延期を重ねましたが・・いよいよ現実となりそうな気がしてきました。

今回の引上げでは、ご存知のとおり軽減税率が導入されます。

○軽減税率の対象なの?

○価格の表示は、どうすればいいの?

○契約と納期が施行日をまたぐ取引は、どうなるの?

 

などなど、現実問題に直面します。

 


 

○軽減税率の対象か否かの個別事例は、

国税庁より消費税の軽減税率制度に関するQ&Aが公表されています。

 

最新版は、平成30年1改定

自分には関係ないわ~と思っていらっしゃる方・・!気のせいの可能性が高いです。

 

顧問税理士がいる方は、1度話を聞いてみてくださいね。

○価格の表示は、どうすれば・・?

平成30年5月に中小企業庁等から

消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(概要)』

消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(本文)』

が公表されています。

 

○契約と納期が施行日をまたぐ取引は、どうなるの?

経過措置があります。

国税庁HPタックスアンサー

5%から8%に引上げられた時、取り扱った内容と同じと考えていいと思います。

☆請負工事等

☆資産の貸付け

☆通信販売

など事業とされる方にとっては、

消費税8%か10%かは、重要なことですから、要チェックです。

 

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