コラム

【個人事業】確定申告‣住宅取得等資金の贈与は事前から慎重に

個人事業

住宅取得等資金の贈与

一定の要件を満たせば、一定の金額まで贈与税が非課税となる特例です。

インターネットの時代なので、調べれば、判断できるし、住宅ローンを組む金融機関や不動産屋さんから情報も入ってきますよね。

しかし、意外と気をつけることが多いのが同制度です。私も適用する場合には、相当慎重に検討します。

 

なぜかというと、ちょっとミスして適用が出来なかった場合には、贈与税が発生するからです。

納税0だと思って、今年(H30年)親から1,200万円贈与受けて

住宅取得したのに、贈与の非課税を適用できなかった場合には、納税246万円。。

 

顧問税理士がいらっしゃる方は、

贈与受ける、ご自宅買うに、

ご相談してくださいね

 

コラム記載の時点での情報に基きます


 

なぜこのコラムを書いているかというと・・無料相談を受けました。

住宅取得等資金の贈与は、ご相談者の方が思われる以上に情報が必要で、気をつけることも多いと、相談を受けて気がつきました。

付け刃のネット情報で贈与を受けたりして、特例の不適用になったら、大変。

税理士に依頼して、リスク回避した方が良いよなぁとしみじみ思いました。

頭の中に100の関連税務の情報があったとします。

ご相談者の方が、簡潔に、結論だけ知りたい!!と思われる気持ちは重々承知していますが、そうも行かない場合には、申し訳ないことです。

 

関連税務が、100浮かぶか、10浮かぶか、それは個人によるわけです。

浮かぶ数が少ない方が、検討事項も減り、スパッと結論出せますね。。

もし私が根掘り葉掘り伺う時には、頭をフル回転させて、関連事項を検討しながら聞いていると思っていただき、お付き合いいただきたいです。

 


余談ですが、

ネットに溢れている税務情報について、 ”いま現在の税法か” 必ずご確認くださいね

 

税理士 音谷麻子

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