コラム
住宅取得等資金の贈与
相続お知らせ
住宅取得等資金の贈与
ありがたいことに、自宅を購入する際に、親が援助してくれる!
という場合に、一定の要件を満たせば、
一定の金額まで贈与税が非課税となる特例です。
インターネットの時代なので、調べれば、判断できるし、
住宅ローンを組む金融機関や不動産屋さんから情報も入ってきますよね。
しかし、意外と気をつけることが多いのが同制度です。
私も適用する場合には、相当慎重に検討します。
なぜかというと、ちょっとミスして
適用が出来なかった場合には、贈与税が発生するからです。
納税0だと思って、今年(H30年)親から1,200万円贈与受けて
住宅取得したのに、
贈与の非課税を適用できなかった!!
その場合には、
納税246万円。。
顧問税理士がいらっしゃる方は、
贈与受ける前、ご自宅買う前に、
ご相談してくださいね^^
※コラム記載の時点での情報に基きます
なぜこのコラムを書いているかというと・・
無料相談を受けました。
住宅取得等資金の贈与は、
ご相談者の方が思われる以上に情報が必要で、
気をつけることも多いと、
相談を受けて気がつきました。
付け刃のネット情報で贈与を受けたりして、
特例の不適用になったら、大変だなぁ。
税理士に依頼して、リスク回避した方が良いよなぁとしみじみ思いました。
頭の中に100の関連税務の情報があったとします。
情報を得ることによって、検討事項が少し絞られます。
その一方で、別の検討事項が増えます。
ご相談者の方が、簡潔に、結論だけ知りたい!!
と思われる気持ちは重々承知していますが、
なかなかそうも行かない場合には、申し訳ないことです。
関連税務が、100浮かぶか、10浮かぶか、
それは個人によるわけです。
浮かぶ数が少ない方が、検討事項も減り、
スパッと結論出せますね。。
しかし、別の問題をはらんでいるのですが、、、
専門家以外には、その違いって分からないものです。
もし私が根掘り葉掘り伺う時には、
頭をフル回転させて、
関連事項を検討しながら聞いていると思っていただき、
少しお付き合いいただけると嬉しいです!
余談ですが、
ネットに溢れている税務情報について
”いま現在の税法か”
必ずご確認くださいね☆
税理士 音谷麻子