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【相続税】相続人に未成年がいる場合-特別代理人ー

相続税

遺産分割協議などの際に、未成年者と親権者の間で利害関係が相反する場合には、

親権者は家庭裁判所に、特別代理人の選任を申し立てなければいけません

 

申立先は、未成年者の住所地の家庭裁判所です。

東京23区であれば、東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

 


 

申立てが出来る人は、

親権者・後見人・利害関係人

 

特別代理人に誰をするかは、裁判官が決定しますが、申し立てる段階で、候補者を立てます。

未成年者が二人以上いる場合には、それぞれ別の特別代理人となります。

特別代理人は、未成年者の代理として、遺産分割協議などを行い、未成年者の利益を図ります。

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