コラム
相続人に未成年がいる場合
相続
遺産分割協議などの際に、
未成年者と親権者の間で利害関係が相反する場合には、
親権者は家庭裁判所に、特別代理人の選任を申し立てなければいけません。
申立先は、未成年者の住所地の家庭裁判所です。
東京23区であれば、東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。
申立てが出来る人は、
親権者・後見人・利害関係人
です。
特別代理人に誰をするかは、裁判官が決定しますが、
申し立てる段階で、候補者を立てます。
未成年者が二人以上いる場合には、
それぞれ別の特別代理人となります。
特別代理人は、
未成年者の代理として、
遺産分割協議などを行い、
未成年者の利益を図ります。
スーパーで、落花生(生)を見つけました。
初めて食べたのですが、
す~ごく美味しかったです。
税理士
音谷麻子