コラム
<所得税>控除対象扶養親族
確定申告・税務調査個人
12月決算(2月申告)と
個人確定申告で、気になっていた方の申告が終わり、
ホッと一息。
法人は、措置法で税額控除等がたくさんあり、
しかも、昔のように一本筋が通っていない面もあり、
検討や適用するとなると、結構たいへんです。
ソフトウェア開発業の法人では、4つの税額控除を検討して、
3つ計算し、2つ適用しました。
税金より、今期の計画聞いて!!と社長が思っていらっしゃるのをヒシヒシと感じながら・・
決算報告と申告書のご説明。。花粉症でそれどころじゃないっぽかったですが、
チラリと伺った計画の時だけ、活き活きとされていました笑
『来月まるまる一日社長のために空けておく約束』で少しは満足していただいた様子でした。
私も聞き始めると、根掘り葉掘り、突っ込みつつ、興味津々になっちゃうので、今から楽しみです。
控除対象扶養親族
ご高齢の両親を扶養にされている場合には、
住民票はご自宅だけど、老人ホームに入居されていることもありますよね?
同居か非同居かで、控除額が異なります。
住民票で判断するのではありませんので、お気をつけください。
なお、病気の治療のための入院が、結果的に長期にわたるような場合には、
同居に該当するものとして取り扱って大丈夫です。
※入院前に同居に該当していた場合です
税理士
音谷麻子
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