コラム
認知した子の相続
相続お知らせ
年明けに関与始めた法人
過去の申告書・決算書・元帳調べまくって、
いろいろ検討して、
やった、申告書出来た~!
あとは注記表作って、概況書作って、、と思っていたら。
預かった決算書数年分に、注記表ついてない・・
えも言われぬ疲労感に襲われ、
このコラムで気分転換・・・…((φ(‘ー’*)
昨夜、とても信頼している仲の良い弁護士さんから
ちょっと教えて欲しいことがあるんだけど・・
と、電話がありました。
何かな~と思っていると、
認知した子(遺言で相続なし)を
法定相続人として取り扱っていない
相続税の申告書があった様子。
法定相続人の数は、
基礎控除などに影響しますので、重要です。
超基本的なことだから、
まさか間違いがあるとも思えないし、
でも、オカシイし、、
どうなの?と相談の連絡でした。
私も、聞いた瞬間『法定相続人なら、申告書に名前入れて、基礎控除・・』
的な回答しましたが、
言った直後、
あまりのことに、
えっ?
私、間違ってる?
と不安になりました。
でも、
法定相続人に該当するかは、民法の話なので、
弁護士さんの方が詳しいわけで・・笑
2人で、法定相続人ですよね~
だったら、対象ですよね~
と確認しあいました。
『そういえば、前に、
相続人じゃないのに、相続税の対象にされてて、
2割加算されてる申告書見たことあります。
私は、減殺請求した側の申告書作って、
相手の申告書誤りに気がついたんですけどね・・。
さすがに、相手の税理士に電話して、
私は正しく申告しますので悪しからず・・と伝えました。』
そんなことあるんですか?!
戸籍とか見るんでしょ?
と驚かれていました。
戸籍に載っていなくても、
相続税の申告が必要なことがありますが、、、
今回の電話のケースでは、
戸籍から把握できる法定相続人が漏れてる・・
幸いなことに、
今回は、相続人の方が気がついて、
弁護士さんに問合せたので、
更正の請求をすれば、納めすぎた税金は還付されます。
よかった。
でも、
みなさん、
エッ?!おかしくない?
と思われたら税理士に直接聞いてみませんか?
直接聞けない関係の税理士って、どん存在なのでしょう。。
なんだか少し、淋しいです。
さて、
あと、ひと踏ん張り、5月申告がんばりまーす!
アイスクリーム食べてから、ね。
今日は30度越えているそうです。
健康第一で!
税理士
音谷麻子