【税務調査】税務調査官から簡易な接触があった場合‣不動産の譲渡
税務調査お知らせ

(公社)全日本不動産協会が開催した無料相談会の様子です
お暇なときに、自らティッシュ配りして、楽しんでいるところを撮られていました。笑
明日(5/28)も、光ヶ丘区民センターで、開催されます。
10:30~
税務署に電話することはあっても、電話が掛かってくると、ドキッとします。
先週、電話機に『○○税務署』の表示
一瞬、出ようか出まいか、、迷うのですが・・出るしか道はありません。
『資産課税○部門の・・・・ですが、・・』
『お世話になります。』
『先生が申告された譲渡所得で、○○さんについてですが』
『はい、○○さん・・?(心当たりなし・・追加資料かなぁ?)』
『実は、もう一つ、不動産売却されてるようなんです。○○区のですね、・・・ご本人に確認していただけますか?』
『法務局から把握されてるので、間違いないんでしょうね。
私は、この申告だけの関与で、よく把握していないので、本人に確認してみますね。』
『お願いします。』
『ところで、いま5月申告が進行中なので、少しお時間頂いていいですか?』
『そうですよね!大丈夫です、よろしくお願いします』
少しだけ図って、、時間稼ぎをしました。納税者に連絡をし、事実を確認すべく、週末に資料をお願いして、税務署に連絡します。
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このように、税務調査するまでもないことについては、電話で修正してほしい旨の連絡があることがあります。
確認したところ、ご子息の不動産の1/10を所有されていて、ご子息がご売却されていました。
修正申告の準備をしたのですが、まさかの損失で、今回申告した不動産所得と相殺され、還付となりました(笑)
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不動産を売却したら、法務局経由で、税務署は把握しています。
忘れずに、申告しましょう。
税理士 音谷麻子