コラム

【相続税】民法改正2019年7月1日施行-その1-

相続税

民法改正 今年(2019年)から、順次施行されています。

2019年1月13日

自筆遺言証書方式を緩和する方策

2019年7月1日

預貯金の払戻し制度

遺留分制度の見直し

特別寄与等

2020年4月1日

配偶者居住権の新設等

2020年7月10日

遺言書保管法

どれも、みなさん関心が高いようです。
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配偶者居住権に関する事項が一番、相談の話題としては多いように感じます。

メディアでも、よく取り上げられますしね。

個人的には、

自筆遺言証書方式の緩和

預貯金の払い戻し

関係する人多そうな気がしています。

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預貯金に関して

相続税の申告をしていると、よくあるのは、被相続人が亡くなる直前の預貯金の引出。

『お葬式費用や医療費の支払いに充てるため』

7/1からは、一定の範囲内(※)までは

遺産分割前に単独で、預貯金の払戻しを受けることができます。

※(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))

×1/3 ×(払戻しを行う共同相続人の法定相続分)

※1金融機関あたり150万円まで

 

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遺言に関して

自書によらない財産目録を添付できます。

2020年7月10日からは、法務局において遺言書を保管してもらえます。

保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります

自筆遺言については、いろいろとありますので、私は、相談されると公正証書遺言を勧めていました。

これからは、自筆遺言証書も選択肢の1つです。なお、手続きの詳細等は、これから定めるようです。

実は民法の分野ですから、相談相手は弁護士ですが、
財産に関することですので、税理士である私が間に入って作成をお手伝いすることもあります。

 税理士 音谷麻子

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