コラム
【相続税】民法改正2019年7月1日施行-その1-
相続税
民法改正 今年(2019年)から、順次施行されています。
2019年1月13日
自筆遺言証書方式を緩和する方策
2019年7月1日
預貯金の払戻し制度
遺留分制度の見直し
特別寄与等
2020年4月1日
配偶者居住権の新設等
2020年7月10日
遺言書保管法
どれも、みなさん関心が高いようです。
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配偶者居住権に関する事項が一番、相談の話題としては多いように感じます。
メディアでも、よく取り上げられますしね。
個人的には、
自筆遺言証書方式の緩和
預貯金の払い戻し
関係する人多そうな気がしています。
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預貯金に関して
相続税の申告をしていると、よくあるのは、被相続人が亡くなる直前の預貯金の引出。
『お葬式費用や医療費の支払いに充てるため』
7/1からは、一定の範囲内(※)までは
遺産分割前に単独で、預貯金の払戻しを受けることができます。
※(相続開始時の預貯金債権の額(口座基準))
×1/3 ×(払戻しを行う共同相続人の法定相続分)
※1金融機関あたり150万円まで
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遺言に関して
自書によらない財産目録を添付できます。
2020年7月10日からは、法務局において遺言書を保管してもらえます。
保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。
自筆遺言については、いろいろとありますので、私は、相談されると公正証書遺言を勧めていました。
これからは、自筆遺言証書も選択肢の1つです。なお、手続きの詳細等は、これから定めるようです。
実は民法の分野ですから、相談相手は弁護士ですが、
財産に関することですので、税理士である私が間に入って作成をお手伝いすることもあります。
税理士 音谷麻子
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