コラム
相続~民法改正~その2
相続
やたらと女子力の高いお客様がいらっしゃいます。
今日も、書類を開封すると、ラベンダー!!
なんでしょう、
これだけで、
いろんなことが全て
結果オーライで済む気がします
しかも、
付箋のコメントとか、
文字とか、
かわいい
さて、民法改正について
2019年7月1日から施行
「婚姻期間20年以上である夫婦間で居住用不動産を
遺贈又は贈与された場合には、特別受益の
持戻し免除の意思表示があったものと推定する規定」
贈与の意図には2通りが考えられます。
①遺産の前渡しとして贈与
②遺産とは別枠として贈与
①の贈与の場合、その贈与財産は、相続分に含める、つまり持戻す
②の贈与の場合、その財産は、相続分に含めない、つまり持戻し免除
今回の改正で、
婚姻期間20年以上
夫婦間の贈与又は遺贈
居住している居住用不動産
については、①⇒②となります。
ただし、この持戻し免除の意思表示、
遺留分に対しては、効果がありません。
遺留分を侵害していないかは、留意する必要があります。
税務相談にいらっしゃる方の関心が高いようなのでコラムにしました。
民法は、弁護士の分野ですから、
何かされる前に、専門家に相談しましょう。
勘違いされやすい点を、ひとつ。
この制度を利用して、
遺言書で居住用不動産を配偶者へ遺贈すれば、
相続税の節税になる
・・・なりません!!
民法と
相続税法とは、
別ものです。
ただし、
民法では相続贈与の権利関係等が規定されているため、
相続税額を計算するための相続税法とは、
深いつながりがあります。
相続税法は、民法を知らなければいけないのです。
つながっているので、
民法が改正されれば、
相続税額に影響することがあります。
有名なところでは、
非嫡出子の法定相続分ですね。
ついつい、どちらかといえば身近な
相続税の目線から民法改正をみてしまうのかもしれませんが、
民法改正の目線から、
果たして相続税に直接影響があるのか、
間接的には、どのような影響があるのか、
考える必要があります。
税理士
音谷麻子
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