コラム

賃貸物件~相続税~

確定申告・税務調査相続

IMG_5163綺麗な景色、見に行きたい・・

 

キャッシュフロー計算書

税務調査の対応

 

仕事は好きなのですが、

お金のことばかり考えていると、

それはそれとして、

大空と澄んだ空気に癒されたくなります。

税理士なのに。笑

 

よく税理士って

お金の計算が好きなんでしょw

と思われているかもしれませんが、

お金は利用するものであって、

人生を縛られるものではない。

 

数字が好きで、

昔から何だか数字って、すごいと感じています

電卓が好きで、

簿記が面白い

だから、税理士してる気がします^^

 

 

 


賃貸物件を相続された方

 

小規模宅地等の特例

土地の評価

建物の評価

 

資産に関することは、

よく情報が出回っていますね。

どのように適用するかが難しい場合があるのは、

おいておいて。

 

しかし、負債に関するもの

相続税の申告で債務として控除できるもの忘れがちです。

 

自分が貸していた物件ではないので、

細かい内容まで知らないという理由もあるのかな。

 

入居者から受け取っている敷金

預かり保証金

建設協力金など

 

これらは、預かっている状態なので、

なにかしらの預貯金が増加して相続財産となっています。

債務等として

相続財産から控除することにより

結果として、亡くなられた方の財産ではないということになります。

 

 

不動産賃貸借契約書

亡くなられた方の確定申告書

などから把握します。

 

不動産賃貸契約書を見て、私が債務計上していると、

敷金は無いと思っていたと驚かれる方もいます。

 

契約書を確認してみると、

思っていた金額と異なったとか。

 

返さなきゃいけない金額だから~と財産にせず、

返す金額だから~と債務にはする

それだけは、やめましょう(笑)

 

それで敷金用預金口座を財産にせず、

敷金は債務にしていたため、

修正申告している相続税申告書を見たことがあります^^;

 

 

 税理士

音谷麻子

 

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