コラム
賃貸物件~相続税~
確定申告・税務調査相続
綺麗な景色、見に行きたい・・
キャッシュフロー計算書
税務調査の対応
仕事は好きなのですが、
お金のことばかり考えていると、
それはそれとして、
大空と澄んだ空気に癒されたくなります。
税理士なのに。笑
よく税理士って
お金の計算が好きなんでしょw
と思われているかもしれませんが、
お金は利用するものであって、
人生を縛られるものではない。
数字が好きで、
昔から何だか数字って、すごいと感じています
電卓が好きで、
簿記が面白い
だから、税理士してる気がします^^
賃貸物件を相続された方
小規模宅地等の特例
土地の評価
建物の評価
資産に関することは、
よく情報が出回っていますね。
どのように適用するかが難しい場合があるのは、
おいておいて。
しかし、負債に関するもの
相続税の申告で債務として控除できるもの忘れがちです。
自分が貸していた物件ではないので、
細かい内容まで知らないという理由もあるのかな。
入居者から受け取っている敷金
預かり保証金
建設協力金など
これらは、預かっている状態なので、
なにかしらの預貯金が増加して相続財産となっています。
債務等として
相続財産から控除することにより
結果として、亡くなられた方の財産ではないということになります。
不動産賃貸借契約書
亡くなられた方の確定申告書
などから把握します。
不動産賃貸契約書を見て、私が債務計上していると、
敷金は無いと思っていたと驚かれる方もいます。
契約書を確認してみると、
思っていた金額と異なったとか。
返さなきゃいけない金額だから~と財産にせず、
返す金額だから~と債務にはする
それだけは、やめましょう(笑)
それで敷金用預金口座を財産にせず、
敷金は債務にしていたため、
修正申告している相続税申告書を見たことがあります^^;
税理士
音谷麻子
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