【税務調査】国税局による相続税務調査対応とその経過結果
税務調査相続税
国税不服審判所 ご存じでしょうか。
私はここの審判事例など、参考にするので、身近です。
国税不服審判所(HP⇒こちら)とは
国税庁の特別の機関として、昭和45年に設置され、国税局や税務署から分離された別個の機関です。
納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することが使命!
ということです。
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以前勤めていた税理士事務所で、不服審判を申し立てている案件がありました。
医療法人でした。負けるのは明らかな内容でしたので、どうしてやるのか?と尋ねたところ、
クライアントの希望であり、税理士側は儲かるから断る理由がなかったそうです。
私なら、そういうエネルギーを別に向けましょうと説得すると思いました。
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税金というのは、租税法律主義です。
租税法律主義というのは、租税の賦課や徴収は、法律の根拠において、なされるということです。
しかし、その法律の解釈については、なかなか難しい面があり、課税庁と争いになることがあります。
それを防ぐため、難しい判断があるときには、判例を参考にします。
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勤務税理士時代に、相続税の税務調査(国税局)を担当しました。
数千万の否認があり、財産は数十億だったので、かなりの追徴が見込まれました。
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その方は、その前の相続税申告でも、今回も、2回連続で前税理士が失敗しており、
追徴税額を納付されているので、憤懣やるかたないご様子でした。
そこに加えて、税務調査となったので、私が勤めていた事務所へいらっしゃったという経緯です。
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税理士との係争
大変珍しい特例適用の否認
特例を利用できる事業経営をされていましたが、その特例が適用できない実態がありました。
数千万円の税負担です。
詳細に特例の内容を調べたところ、確かに前税理士が指導していれば、特例を利用できた可能性はありました。
特に、1回目で失敗しているのですがら、2回目は適用できる万全の準備をしたいですよね。
その方は、3回目もあると想定されましたので、私は委細を説明しました。
ご本人がそれに反すれば、適用不可となります。
よくある小規模宅地等の特例のレベルとは全くことなります。
納税者の前税理士を責める気持ちは理解できました。
しかしながら、知っていたとしてもNGになっていた事実がありましたので、こちらは解決しました。
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国税局からの指摘
被相続人への貸付金6千万の債務計上について課税庁側は、否認してきました。
調査官は、60代と40代のベテランでした。
何とかできないか、判例をいくつも必死で調べまくりました。
このときに国税不服審判所資料も確認しました。
一生懸命やっているうちに、40代の調査官と親しくなりまして、アドバイスを頂きました。
最後は、良きに計らって下さり、こちらは認められました。
同僚には、まさかの展開で驚かれました。
銀行預金200万円が申告漏れでした。
納税者も知らなかった預金でしたので、見つけてくれて感謝だねと追徴納付致しました。
いつか、この時の調査官とまた会いたいです。
きっと出世されることと思います。
お世話になりまして、ありがとうございました。
ちなみに、当時の税理士事務所の所長は、この件に関わらないまま終結しました。
相続税は全部私がやっていました。
いま思うと、いい職員ですよね(笑)
税理士 音谷麻子