コラム

【相続税】配偶者居住権~課税関係~

相続税

配偶者居住権について、

二次相続のときや放棄したとき、

税法ではどのように取り扱うのかが明らかにされました。

なお、施行は令和2年4月です。

みなさんの関心が高いので、早めに国税庁が考え方を示しました。

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配偶者が死亡した場合

配偶者の死亡により、配偶者居住権は消滅します。

その部分について、相続税等の課税関係は生じません

配偶者居住権の存続期間が満了した場合

贈与税等の課税関係は生じません

10年等の有期に設定し、満了した場合です。

合意解除や放棄等の場合

建物所有者が、合意解除等による対価を支払わなかったとき

又は

著しく低い価格の対価を支払ったとき

原則として、その配偶者居住権の消滅直前に、

一定の金額(※)の贈与があったものとします

※一定の金額

・配偶者居住権の価額に相当する利益

・当該土地を使用する権利の価額に相当する利益

(対価の支払いがあった場合には、その価額の控除後)

⇒国税庁HP 通達9-13の2

配偶者居住権の2次相続、気になっていました。

自然な考え方のところに落ち着いて、ホッとしています。

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配偶者居住権

相続税の節税、と思われていませんか?

個人的には、相続税の節税につながるケースは少ないかなぁと思っていたのですが、

耳に入ってくるのは、節税?お得?的な・・

小規模宅地等の特例との兼ね合いもあるしなぁ。

他の財産との兼ね合いもあるしなぁ。

現実として、実現できるかな?節税になるかなぁ?

と未だに考えています。

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不動産や区役所の無料相談で、

結構な数の方の相続ご相談(お悩み)お聞きしますが、

今のところ、あまり当てはまりそうな方は居ないです。

理論的には、

同居の親族がいる場合は、節税の可能性があります。

2次相続を考えた場合には。

そもそも、

相続税の節税ために出来た制度ではなく、配偶者の生活を護るために改正された民法ですしね。

そこを履き違えてしまうと、後悔しかねません。

 とかいうと、私は節税してくれないんじゃないかと、

警戒されてしまうことがあるんですけど・・何事も本質は大事と思います。

税理士

音谷麻子

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