コラム
【相続税】配偶者居住権~課税関係~
相続税
配偶者居住権について、
二次相続のときや放棄したとき、
税法ではどのように取り扱うのかが明らかにされました。
なお、施行は令和2年4月です。
みなさんの関心が高いので、早めに国税庁が考え方を示しました。
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配偶者が死亡した場合
配偶者の死亡により、配偶者居住権は消滅します。
その部分について、相続税等の課税関係は生じません。
配偶者居住権の存続期間が満了した場合
贈与税等の課税関係は生じません。
10年等の有期に設定し、満了した場合です。
合意解除や放棄等の場合
建物所有者が、合意解除等による対価を支払わなかったとき
又は
著しく低い価格の対価を支払ったとき
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原則として、その配偶者居住権の消滅直前に、
一定の金額(※)の贈与があったものとします。
※一定の金額
・配偶者居住権の価額に相当する利益
・当該土地を使用する権利の価額に相当する利益
(対価の支払いがあった場合には、その価額の控除後)
配偶者居住権の2次相続、気になっていました。
自然な考え方のところに落ち着いて、ホッとしています。
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配偶者居住権
相続税の節税、と思われていませんか?
個人的には、相続税の節税につながるケースは少ないかなぁと思っていたのですが、
耳に入ってくるのは、節税?お得?的な・・
小規模宅地等の特例との兼ね合いもあるしなぁ。
他の財産との兼ね合いもあるしなぁ。
現実として、実現できるかな?節税になるかなぁ?
と未だに考えています。
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不動産や区役所の無料相談で、
結構な数の方の相続ご相談(お悩み)お聞きしますが、
今のところ、あまり当てはまりそうな方は居ないです。
理論的には、
同居の親族がいる場合は、節税の可能性があります。
2次相続を考えた場合には。
そもそも、
相続税の節税ために出来た制度ではなく、配偶者の生活を護るために改正された民法ですしね。
そこを履き違えてしまうと、後悔しかねません。
とかいうと、私は節税してくれないんじゃないかと、
警戒されてしまうことがあるんですけど・・何事も本質は大事と思います。
税理士
音谷麻子
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