コラム

配偶者居住権~課税関係~

相続

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ハイビスカスの鉢植えから・・

新しい芽が出て、育ちました!

 

なにかなぁ?と思っていたのですが、

観察していると、ハイビスカスの子っぽい。

 

小さいながら花芽っぽいのが付いているので、

この暑さに負けないように、気をつけて面倒をみています^^

 

最近の嬉しい出来事でした~☆

 


 

 

配偶者居住権について、

二次相続のときや放棄したとき、

税法ではどのように取り扱うのかが明らかにされました。

 

なお、施行は令和2年4月です。

みなさんの関心が高いので、早めに国税庁が考え方を示しました。

 

 

配偶者が死亡した場合

 

配偶者の死亡により、配偶者居住権は消滅します。

その部分について、相続税等の課税関係は生じません

 

 

配偶者居住権の存続期間が満了した場合

 

贈与税等の課税関係は生じません

10年等の有期に設定し、満了した場合です。

 

 

合意解除や放棄等の場合

 

建物所有者が、合意解除等による対価を支払わなかったとき

又は

著しく低い価格の対価を支払ったとき

原則として、その配偶者居住権の消滅直前に、

一定の金額(※)の贈与があったものとします

 

※一定の金額

・配偶者居住権の価額に相当する利益

・当該土地を使用する権利の価額に相当する利益

(対価の支払いがあった場合には、その価額の控除後)

 

⇒国税庁HP 通達9-13の2

 

 

配偶者居住権の2次相続、気になっていました。

自然な考え方のところに落ち着いて、ホッとしています。

 

税法って、太い幹があります。

その考え方を理解するのが税理士試験の意義の一つ、と思います。

しかし、その幹から大きく外れる特例が、最近は出来たりします。

そうすると、考え方の根幹が異なるので、困っちゃうんですよね。。

 

 

ところで、配偶者居住権

相続税の節税!!

みたく思われていませんか?

 

個人的には、聞いたときから

相続税の節税につながる

ケースは少ないかなぁと思っていたのですが、

耳に入ってくるのは、節税?お得?的な・・

 

小規模宅地等の特例との兼ね合いもあるしなぁ。

他の財産との兼ね合いもあるしなぁ。

現実として、実現できるかな?節税になるかなぁ?

と未だに考えています。

 

不動産や区役所の無料相談で、

結構な数の方の相続ご相談(お悩み)お聞きしますが、

今のところ、あまり当てはまりそうな方は居ないです。

 

 

理論的には、

同居の親族がいる場合は、節税の可能性があります。

2次相続を考えた場合には。

 

そもそも、

相続税の節税ために出来た制度ではなく、

配偶者の生活を護るために改正された民法ですしね。

そこを履き違えてしまうと、後悔しかねません。

 とかいうと、この人は節税してくれないんじゃないかと、

警戒されてしまうことがあるんですけど・・何事も本質は大事と思います。

 

 

税理士

音谷麻子

 

 

 

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