コラム
区分記載請求書方式
法人個人
山に登って、みたこともない実(花?)見つけました。
がんばって生きてる。
わたしも、がんばろ。
非常に強い勢力の台風が、接近中。
こわいですね。。
朝から、家の周囲を確認し、そわそわしています。
さて、10月1日から、消費税の軽減税率が始まりました。
9月下旬に、小売店へ打合せで行きました。
消費税8%に上がった時も、税込み金額そのまま(音谷の関与前です!)。
「どうしたらよいか、わからない」
今回も、結局、何もしていない・・とのこと。
驚愕し、
その影響やら、将来のことやら、
語り、相談しました。
「やれば出来るから、やりましょう」
ということで、
月末に、消費税増税対応、出来た様子で、ほっ。
・・・
軽減税率と同時に始まったことがあります。
区分記載請求書等保存方式
今回、
軽減税率8%と10%が、混在することとなりました。
従って、請求書等に、わかりやすく記載してね、ということです。
例えば、日本茶を購入したレシートをみてみると、
”軽”という記載が見えますか?
軽減税率の対象品目である場合には、そのことをお知らせするためです。
そして、小計の下に”軽8%対象”とあり合計額が表示されています。
書籍を購入したレシートでは、
小計の下に”10%外税対象額”とあり合計額が表示されています。
このように、
軽減税率の対象品目であること、
軽減税率8%の金額がいくらで、
10%の金額がいくらなのか、
解り易いように、ちゃんと表示する必要があります。
いろいろな表示の仕方があるので、
しばらくはレシートみるのが楽しみですね。
職業病かしら。笑
・・・・
8%と10%が混在、、ということは、、
1枚のレシートから、
今までは1枚で良かった仕訳が、複数枚になるということです。
・・・税理士の私でも、途方もなく手間が増えた感がして、
フッと空を見上げたくなるような、気分です。
・・・・
消費税の計算上、
売上に係る消費税額等から、控除できる仕入税額控除は、
帳簿の記載など厳格な要件があります。
所得税や法人税の経費(損金)とは違い、《税額控除》です。
もし、税率ごとに合計した対価の額(税込)が無い場合には、
追記をしておきましょう。
なお、支払対価が3万円未満の場合や自販機からの購入などで、
請求書等の交付を受けることが困難な場合には、
帳簿への記載により仕入税額控除が可能です。
詳しくは、
このパンフレットをご覧ください^^
私には、関係ないわーという方、
消費税課税事業者であれば、
売上は関係なくても、
経費で関係してくると思います(※簡易課税を除く)。
そうそう、
今回のこの改正によって、
消費税の経理が大変になります。
そのため、
簡易課税の届出の特例
売上税額の計算の特例
仕入税額の計算の特例
が手当てされています。
詳しくは、こちら
税理士
音谷麻子