コラム
【法人・個人事業】区分記載請求書方式
法人個人事業
10月1日から、消費税の軽減税率が始まりました。
9月下旬に、小売店へ打合せで行きました。
消費税8%に上がった時も、税込み金額そのまま(音谷の関与前です!)。
「どうしたらよいか、わからない」
今回も、結局、何もしていない・・とのこと。
その方針を伺い、驚愕し、その影響やら、将来のことやら語り、相談しました。
「やれば出来るから、やりましょう」
と私の執拗な説得で、月末に、消費税増税対応、出来た様子です。
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軽減税率と同時に始まったことがあります。
区分記載請求書等保存方式
今回、軽減税率8%と10%が、混在することとなりました。
請求書等に、わかりやすく記載してね、ということです。
例えば、日本茶を購入したレシートをみてみると、
”軽”という記載が見えますか?
軽減税率の対象品目である場合には、そのことをお知らせするためです。
そして、小計の下に”軽8%対象”とあり合計額が表示されています。

書籍を購入したレシートでは、
小計の下に”10%外税対象額”とあり合計額が表示されています。

このように、
軽減税率の対象品目であること、
軽減税率8%の金額がいくらで、
10%の金額がいくらなのか、
解り易いように、ちゃんと表示する必要があります。
いろいろな表示の仕方があるので、
しばらくはレシートみるのが楽しみですね。
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8%と10%が混在、、ということは、、
1枚のレシートから、
今までは1枚で良かった仕訳が、複数枚になるということです。
・・・税理士の私でも、途方もなく手間が増えた感がして、
フッと空を見上げたくなるような、気分です。
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消費税の計算上、
売上に係る消費税額等から、控除できる仕入税額控除は、
帳簿の記載など厳格な要件があります。
所得税や法人税の経費(損金)とは違い、《税額控除》です。
もし、税率ごとに合計した対価の額(税込)が無い場合には、
追記をしておきましょう。
なお、支払対価が3万円未満の場合や自販機からの購入などで、
請求書等の交付を受けることが困難な場合には、
帳簿への記載により仕入税額控除が可能です。
詳しくは、このパンフレットをご覧ください^^
消費税課税事業者であれば、売上は関係なくても、経費で関係してくると思います(※簡易課税を除く)。
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今回のこの改正によって、
消費税の経理が大変になります。
そのため、
簡易課税の届出の特例
売上税額の計算の特例
仕入税額の計算の特例
が手当てされています。
詳しくは、こちらをクリックしてご確認ください
税理士 音谷麻子
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