コラム

【法人・個人事業】区分記載請求書方式

法人個人事業

10月1日から、消費税の軽減税率が始まりました。

9月下旬に、小売店へ打合せで行きました。

消費税8%に上がった時も、税込み金額そのまま(音谷の関与前です!)

「どうしたらよいか、わからない」

今回も、結局、何もしていない・・とのこと。

その方針を伺い、驚愕し、その影響やら、将来のことやら語り、相談しました。

「やれば出来るから、やりましょう」

と私の執拗な説得で、月末に、消費税増税対応、出来た様子です。

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軽減税率と同時に始まったことがあります。

区分記載請求書等保存方式

今回、軽減税率8%と10%が、混在することとなりました。

請求書等に、わかりやすく記載してね、ということです。

 例えば、日本茶を購入したレシートをみてみると、

”軽”という記載が見えますか?

軽減税率の対象品目である場合には、そのことをお知らせするためです。

そして、小計の下に”軽8%対象”とあり合計額が表示されています。

IMG_5721

書籍を購入したレシートでは、

小計の下に”10%外税対象額”とあり合計額が表示されています。

IMG_5722
このように、

軽減税率の対象品目であること、

軽減税率8%の金額がいくらで、

10%の金額がいくらなのか、

解り易いように、ちゃんと表示する必要があります。

いろいろな表示の仕方があるので、

しばらくはレシートみるのが楽しみですね。

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8%と10%が混在、、ということは、、

1枚のレシートから、

今までは1枚で良かった仕訳が、複数枚になるということです。

・・・税理士の私でも、途方もなく手間が増えた感がして、

フッと空を見上げたくなるような、気分です。

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 消費税の計算上、

売上に係る消費税額等から、控除できる仕入税額控除は、

帳簿の記載など厳格な要件があります。

所得税や法人税の経費(損金)とは違い、《税額控除》です。

もし、税率ごとに合計した対価の額(税込)が無い場合には、

追記をしておきましょう。

なお、支払対価が3万円未満の場合や自販機からの購入などで、

請求書等の交付を受けることが困難な場合には、

帳簿への記載により仕入税額控除が可能です。

詳しくは、このパンフレットをご覧ください^^

消費税課税事業者であれば、売上は関係なくても、経費で関係してくると思います(※簡易課税を除く)。

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今回のこの改正によって、

消費税の経理が大変になります。

そのため、

簡易課税の届出の特例

売上税額の計算の特例

仕入税額の計算の特例

が手当てされています。

詳しくは、こちらをクリックしてご確認ください

税理士 音谷麻子

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