コラム

居住用建物 消費税仕入税額控除 見直し

法人個人

年末紅白は、嬉しいことがありました!!

クライアントが、紅白デビュー!!

すっごく、嬉しかった☆

IMG_5907

お正月3日は、浅間神社へ。

朝5時東京出発で行けば、人も少なく、

爽快でした^^

 

 

同じスポットで写真撮っている人の、画像のよいこと。

3度見しました。( ´∀` )

だって、私の写真、真っ暗なんだもん!!

今年はiPhoneSE買い替えるぞっ!!

 


令和2年10月1日以後に、

居住用賃貸建物の仕入を行った場合、

仕入れ税額控除が認められない予定(※)です。

※令和2年税制大綱

 

居住用賃貸建物の消費税還付スキーム、

有名なのは、自動販売機設置。

自販機スキームは、封じられました。

(そのおかげで、消費税法複雑に・・)

 

その後、金取引等を利用した

消費税還付スキームが登場。

これを防ぐ趣旨です。

 

 

居住用賃貸建物とは、

”住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物”

以外の建物で、

高額特定資産(※)に該当するもの

※1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産

 

 

 

 

誤解を恐れず、ざっくり書くと、

 

明らかに事業用であるもの以外は、たいがい居住用ね!

だから、

その建物の取得等に係る消費税は、仕入れ税額控除しちゃダメ

ということです。

 

 

じゃあ、貸すときに、事業用で全部貸せばいいんでしょ?

契約書、そうしとく。

 

No―ーーー!

 

”住宅の貸付けの用に供しないことが明らか”

とは?

 

取得の時の契約内容・構造等の実態で判断

1Rで浴槽があれば、

住宅の貸付けの用に供する・・・かもね?

NG

人が住めるような状態だと

NG

今のところ、そんなイメージです

 

これから細かいことは、

随時、わかってくるでしょう。

 ※この情報が古くなっている可能性に注意してくださいね!

 

 

もちろん、

明らかに事業用に対応する部分は、

仕入れ税額控除可能です。

 

しかし、

調整計算とか、また更にややこしくなりますね。。

消費税法って、

本来、こんなに複雑化すべき種類の税法だっけ。

 

 

 

 ■免責
本コラム内の記事は全て投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令等に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

 


 

Windows7のサポートが終わり、

買ったもののほったらかしていたWindows10の設定。

まだ出来ない。

(というか諦めモード)

 

OneDriveの同期とか?

メールとか?

なんか、微妙に・・へん。

複合機を見つけてこない・・

 

やけっぱちで、

(移行が間に合わず)

従来のPC使うため、

Windows10バージョンアップしてみると、

あら、

問題なく使えちゃう。

 

複雑な心境のまま。

数日過ごし、

コラム書こうかと思ったら、

なんと~~~

<お気に入り>登録すべて消失。

 

Windows10

初期設定の時、

最大の選択を迫られました。

その選択間違えてると、

初期化

の恐怖。

 

テクノロジーを使っていた私、

テクノロジーに使われる側になりつつある

(なってる?)

 

危機感を募らせた私は、

10歳の息子には、ゲーム禁止にしていましたが、

朝の7時~7時半まで、

マインクラフトさせてあげることにしました。

 

 

税理士

音谷麻子

 

 

 

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