コラム
居住用建物 消費税仕入税額控除 見直し
法人個人
年末紅白は、嬉しいことがありました!!
クライアントが、紅白デビュー!!
すっごく、嬉しかった☆
お正月3日は、浅間神社へ。
朝5時東京出発で行けば、人も少なく、
爽快でした^^
同じスポットで写真撮っている人の、画像のよいこと。
3度見しました。( ´∀` )
だって、私の写真、真っ暗なんだもん!!
今年はiPhoneSE買い替えるぞっ!!
令和2年10月1日以後に、
居住用賃貸建物の仕入を行った場合、
仕入れ税額控除が認められない予定(※)です。
※令和2年税制大綱
居住用賃貸建物の消費税還付スキーム、
有名なのは、自動販売機設置。
自販機スキームは、封じられました。
(そのおかげで、消費税法複雑に・・)
その後、金取引等を利用した
消費税還付スキームが登場。
これを防ぐ趣旨です。
居住用賃貸建物とは、
『”住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物”
以外の建物で、
高額特定資産(※)に該当するもの』
※1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産
誤解を恐れず、ざっくり書くと、
明らかに事業用であるもの以外は、たいがい居住用ね!
だから、
その建物の取得等に係る消費税は、仕入れ税額控除しちゃダメ!
ということです。
じゃあ、貸すときに、事業用で全部貸せばいいんでしょ?
契約書、そうしとく。
No―ーーー!
”住宅の貸付けの用に供しないことが明らか”
とは?
↓
取得の時の契約内容・構造等の実態で判断
↓
1Rで浴槽があれば、
住宅の貸付けの用に供する・・・かもね?
NG
人が住めるような状態だと
NG
今のところ、そんなイメージです
これから細かいことは、
随時、わかってくるでしょう。
※この情報が古くなっている可能性に注意してくださいね!
もちろん、
明らかに事業用に対応する部分は、
仕入れ税額控除可能です。
しかし、
調整計算とか、また更にややこしくなりますね。。
消費税法って、
本来、こんなに複雑化すべき種類の税法だっけ。
■免責
本コラム内の記事は全て投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令等に基づき記載しています。
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十分に内容を検討の上実行してください。
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筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
Windows7のサポートが終わり、
買ったもののほったらかしていたWindows10の設定。
まだ出来ない。
(というか諦めモード)
OneDriveの同期とか?
メールとか?
なんか、微妙に・・へん。
複合機を見つけてこない・・
やけっぱちで、
(移行が間に合わず)
従来のPC使うため、
Windows10バージョンアップしてみると、
あら、
問題なく使えちゃう。
複雑な心境のまま。
数日過ごし、
コラム書こうかと思ったら、
なんと~~~
<お気に入り>登録すべて消失。
Windows10
初期設定の時、
最大の選択を迫られました。
その選択間違えてると、
初期化
の恐怖。
テクノロジーを使っていた私、
テクノロジーに使われる側になりつつある
(なってる?)
危機感を募らせた私は、
10歳の息子には、ゲーム禁止にしていましたが、
朝の7時~7時半まで、
マインクラフトさせてあげることにしました。
税理士
音谷麻子