コラム

休暇のお知らせ(3/29-3/31)

確定申告・税務調査お知らせ

個人事業主のみなさま、確定申告は無事にお済でしょうか?

コロナウイルスの影響により、3月15日までに申告を出来ない方については特例があります。

こちらをクリック

納付書での納期限は、申告書の提出日ですので、お気を付けくださいね。

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さて、弊所では

3月29日~3月31日まで休暇を頂きます

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関与先以外の方からのお問合せにつきましては、休暇明けに順次お返事を差し上げます。

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現時点で、受託可能な状況は次のとおりです。

全ての関与先について、直接対応しております。

《相続に関するご相談》
受託可能です

《法人顧問》

4・5・(6)・7・8月決算

受託可能です※規模によります

《個人事業主の確定申告》

受託可能です※規模や経理の状況によります

《不動産を売却した場合の確定申告》

受託可能です

《税務調査対応》

ご相談ください

※報酬については、関与先が公平となるよう弊所報酬表に基づき算定をしています

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インボイスの準備を始める方が増えてきました。

弊所には、先月税務署総務より電話が掛かってきました。

周知をどのようにしているのか?等のヒアリングがありました。

税務署でも、インボイス制度の説明会を順次開催しています。
インボイス制度の説明会|国税庁 (nta.go.jp)

・・・ということを、とある人に伝えたところ

「いや、私が知りたいのは、自分にとって得になるように、どうしたらいいのか、なのよ」

といった反応が返ってきました。

多くの人が、同じように思われるかもしれませんが、

そもそも制度の基本を知らなければ、自分にとって何が本当にベターな選択なのか判断できないです。

・・・というのは、私の意見です。

やみくもに、自分が意図した目的にとってメリットのある情報だけを集めてみても、

ご本人が意図していない部分でデメリットになる可能性だってあるし、細かい部分でNGであることもあります。

ま、インボイスだけについて言えば、

適格請求書発行事業者になるのか否か

その判断が第一歩です

得も損もありません。

制度を知っていなければいけない

知らなければ正しく消費税の計算は出来ないのでリスクである

原則課税の消費税課税事業者については増税となる可能性が高い(と私は思う)

免税事業者にとっては適格請求書発行事業者となった方が良い場合がある

インボイス制度は、

全ての事業を行っている方に関係してきます。

税理士に任せておけば大丈夫だろうが、当てはまらないです。

適格請求書発行事業者には義務もあります。

税理士が関与されている方は、関与税理士から話があると思いますが、

税理士未関与の方は、今から客観的な情報収集をされることをお勧めします。

情報収集は、無料のネットの情報や一般セミナーではなく、

国税庁や税務雑誌や書籍からされることをお勧めします。

税理士

音谷麻子

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