コラム
【相続税】争族の予防
相続税
昨日は、久しぶりに、全日本不動産協会の無料相談会に税理士として、参加しました。
弁護士に、ちょっと気になる法律のことを尋ねたり、
同業の税理士と情報交換したりできて、有意義です。
また、ご相談にいらっしゃる方の傾向や事例も、とても参考になります。
次回は、9月8日、光が丘で予定されているということでした。
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ここ数年年、財産を残す方からの相談が増えています。
もちろん、推定相続人(将来法定相続人=財産を受け取る方)からのご相談は変わらず、多いです。
推定相続人が将来揉めないようにしたい
自分の財産だから、自分で行先を決めたい
といった理由によることが、多い傾向があります。
全てのIDとPWを記載し、
お葬式の手配も済ませ、
遺言書も書いて、
税理士も決めて、
私物も整理して、
といったことをされる方も増えているようです。
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弊所でも、まだお元気な方から、
”自分が亡くなった後に、相続税の申告をお願いしたい”
といったご依頼やご相談を受けることが、増えています。
推定相続人の方からのご相談ですと、
”将来、親が亡くなった時には、相続税の申告をお願いしたい”
というお話が増えています。
いざ、相続が発生した後に、税理士を探すとなると、時間も心の余裕もありませんが、
相続前に余裕をもって動いていれば、
いざという時に、本当に心を配りたいところに、時間を使えますね。
しかも、早めに税理士をみつけておけば、ちょくちょく相談できちゃうというメリットがあります。
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最近では、遺言執行人を指定する遺言書が増えています。
遺言執行人の選定には注意が必要です。
遺言書&遺言執行人といえば、信託銀行を連想される方は、まだまだ多いです。
ご自身が信託銀行で遺言書を作成しようとして、やめた方
信託銀行が遺言執行人の遺言書があった相続人の方
弁護士を遺言執行人に指定された方
司法書士を遺言執行人に指定した方
相続人を遺言執行人に指定した方
の実際のお話を伺ったり、相続で関与したりしています。
税理士も、遺言執行人をするケースが増えてきました。
相続発生後に銀行で
「うちで、遺言執行させてください」
と言われて、気軽に「お願い」したところ、
ご本人の認識していた以上の報酬が差引かれたケースもありました。
遺言執行人は、誰でもなれます。
そして、遺言書に報酬を記載できます。
争族になって、手間がかかりそうなら、遺言執行人を辞退することも出来ます。
遺言執行者を、すっかり信用をしてしまって、
遺言書の内容もよく分からないまま作成されたんだろうと思われることもありました。
財産を残す方はよかれと思ってされたことであっても、
そういった遺言書を受け取った相続人は、困惑するケースも増えています。
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これから公正証書遺言を作成される場合には、
公証人がご本人の意向をしっかり確認することが多いです。
認知能力はあるか?誰かに意図された内容ではないか?
ご本人との会話の中で、確認が入ります。
そういった意味では、本人が内容をよく理解していないというケースは、減っていくと思われます。
ただし、遺言執行の内容は、別契約があって、その詳細までは、はっきりと理解されていないとき、
それをチェックする役割は、公証人役場の手続きではありません。
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「うちは、娘も息子も、不動産は要らないと言っている」
「うちは、1人は不動産が欲しい、これは要らないと色々言ってくる」
「好きにしたらいいと言われてる」
”なんだか、まぁうまく話し合って決めるだろう”
希望的観測を持ちたい方は少なくない気がします。
お気持ちは分かります。
生きていらっしゃるとき、又は配偶者があるうちは、仲良く決めることができても、
ご両親が2人ともいらっしゃらなくなったとき、争族が起こる可能性は高くなります。
「うちは、自宅と現金だけど、相続人の1人以外は自分の家があるから、
自宅は家のない相続人にあげるように言ってある」
自宅のある相続人は、もう家はいらないだろう。
それは一つの考え方ですが、相続人の中には、自分の子に将来使わせたいという考え方をもつ場合もあります。
自宅以外に、それに相当する現預金がない場合には、差額をどう清算するのか話合いが必要です。
遺言がない場合には、法定相続分です。
財産に偏りがある場合には、遺言書があることによって、防げる争いがあります。
「うちは、相続人が2人で、不動産が2つあるから、大丈夫よね?
それぞれ、近くの不動産貰えばいいでしょ」
という希望があるのであれば、遺言書を作成しましょう。
不動産は、価値が異なります。
自分にとって価値の高い方がほしい、と思うのは当たり前の感覚で、
その価値基準が相続人間で一致するのであれば、争うことになるか、
どちらかが納得のできないまま、矛先を納めることになります。
いづれにしても、心にわだかまりが残ります。
「うちは、奥さんが全部相続すればいいし、子供たちも、それで納得しているから」
そう思われながら、私のところに相続のご相談にいらっしゃいます。
きっと、心のどこかで、
”・・・とはいうものの、もしかしたら、子供たちも少しほしいと思っているかもしれない”
という予感をお持ちなのだと理解しています。
その予感は、無視しない方が良いかもしれません。
子供たちにも、遺留分という制度があり、財産をもらう権利があります。
一昔前でしたら、権利があっても、それを行使する人は少なかったように感じます。
しかし、情報社会の現代、貰えるものは貰おう、という風潮もあります。
また、お子さんたちが納得しても、子に配偶者がいらっしゃる場合、
その配偶者が納得がいかずに介入してくることも、少なくないケースです。
”子の配偶者は関係ないだろう!”と思われるのは当然ですが、その配偶者が口を挟む自由を止めることは、
財産を残す方には、もはや出来ないのが、相続です。
配偶者に全部、の気持ちが揺るがないのであれば、
遺留分を侵害していると分かっていたとしても
「配偶者に全財産を相続させる」旨の遺言書を自筆でも良いので、
書式に則って、書きませんか?
「株は、もめないわよね?」
そう質問されることがあります。
財産に株式が含まれる場合、どの株式をもらうかで話し合うことは、すんごく労力が必要です。
すごく気を使った結果、話合いできたらラッキーと思っておくイメージです。
「法定相続分で分ければいい」
全財産が現金でしたら、話は比較的、簡単です。
でも、もし、そこに、不動産や車、株式や定期預金があったら??
遺産分割のとき、いくらと評価すればいいんでしょう?といった相談は、
争族となっている方からの質問では多いです。
それは、税理士では算定が出来ません。
相続税で使用する評価額は、便宜的な価額であって、時価ではありません。
また、時価は動く、といった特性があります。
話合いの間に価額が変動します。
話合いで纏まらなければ、双方弁護士に依頼して話し合うことになりかねません。
たいへんな出費です・・。
こんなとき、しっかりした遺言書があれば、と感じます。
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財産を残される方も、
推定相続人の方も、
たくさんの専門家と会ってみてください。
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私は、来月40歳になります。
平均寿命は、まだ先ですが、人間いつ死ぬかは分かりません。
生命保険や年金の証書、税理士の仕事に関する相談先など、整理しています。
遺骨は、火葬場で処分してもらえばよいと思って調べたところ、関東ではNGだそうで、
仕方がないので、子供には散骨をお願いしています。
私の意向はどうあれ、子供は「自分がお墓をたてる」と言っています。それも自由です。
財産を残す人と、推定相続人の価値観の相違ですね。
配偶者はおらず、子供は1人なので、私は争族になり得ないケースです。
それでも、推定相続人のために、準備をしておくことは必要だと感じています。
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先日は、知人の税理士から、相続関係のご紹介を受けました。
「〇〇さん(他の税理士)から、音谷さんが、相続が得意だから良いんじゃないかって聞いたから。」
独立して間もないころ、相続税申告書の作成を手伝っていた税理士からの繋がりでした。
弊所では、法人のクライアントを、他の税理士から紹介されることがあります。
すこし面白い傾向だなぁと、思うと同時に、
なんだか、頑張ってきて良かったなと、評価してくれる方がいるのは嬉しいと感じています。
顧問税理士や知人税理士が高齢な場合、
自分が亡くなるときに、税理士が生きているか分からない
という心配がある(税理士側も心配)そうです。
なるほどなぁ、と思いました。
私が、税理士会に加入したとき、練馬東支部の平均年齢は、他と比べて若いと聞きました。
それでも、58歳代だったように記憶しています。
全体では、優に60歳を超えています。
30代までの税理士は、全体の11%だそうです。
だいぶ増えた気がしていますが、まだまだ少ないんですね。
税理士
音谷麻子