コラム
【消費税・税務調査】免税事業者からの仕入
相続税税務調査法人個人事業
2026年10月1日より免税事業者等からの仕入については、その仕入税額相当額の控除割合が7割になります。
そのため、9月以前のものと、10月以降のものを区別し管理する必要がありますので、お気を付けください。
【10月1日をまたぐ取引】
変更前後の取引は、どちらの控除割合を適用するのか迷う場面があると思います。
そのときは、都度税理士にご確認ください。
基本的には、課税仕入れのタイミング(引渡日・役務の提供が完了した日)です。
ただ、短期前払費用などで10月前に支払いが完了したものについては、柔軟な対応が認められています。
【税務調査の状況】
現在のところは、引き続き制度の定着を図ることが重要と税務署は考えており、
仮に調査の過程の中で記載事項に不備が判明した場合であっても、
他の書類と併せて確認をする又は再発行を促す等の柔軟な対応となっているようです。
また、インボイスの記載事項の不備を把握する目的での税務調査は行われていません。
他の調査の際には、納税者のインボイス制度への対応は明らかとなります。
悪質なものや意図的なものが見受けられれば、厳しい対応となると考えます。
■免責
本コラム内の記事は全て投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令等に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。