コラム

【相続税】認知した子の相続-弁護士からの照会ー

相続税

昨夜、弁護士さんから、ちょっと教えて欲しいことがあるんだけど・・と、電話がありました。

 

何かな~と思っていると、認知した子(遺言で相続なし)を法定相続人として取り扱っていない相続税の申告書があった様子。

法定相続人の数は、基礎控除などに影響しますので、重要です。

超基本的なことだから、まさか間違いがあるとも思えないし、でも、オカシイし、、

どうなの?と相談の連絡でした。

私も、聞いた瞬間『法定相続人なら、申告書に名前入れて、基礎控除・・』

的な回答しましたが、

言った直後、あまりのことに、

えっ?

私、間違ってる?

と不安になりました。

でも、

法定相続人に該当するかは、民法の話なので、弁護士さんの方が詳しいわけで・・笑

2人で、法定相続人ですよね~だったら、対象ですよね~と確認しあいました。

 

『そういえば、前に、相続人じゃないのに、相続税の対象にされてて、2割加算されてる申告書見たことあります。

私は、減殺請求した側の申告書作って、相手の申告書誤りに気がついたんですけどね・・。

さすがに、相手の税理士に電話して、私は正しく申告しますので悪しからず・・と伝えました。』

 

そんなことあるんですか?!戸籍とか見るんでしょ?と驚かれていました。

戸籍に載っていなくても、相続税の申告が必要なことがありますが、、、

今回の電話のケースでは、戸籍から把握できる法定相続人が漏れてる・・ 幸いなことに、今回は、相続人の方が気がついて、弁護士さんに問合せたので、更正の請求をすれば、納めすぎた税金は還付されます。

でも、相続人の方は、その申告書を作成した税理士へ聞けなかったのでしょうか・・。

 

税理士 音谷麻子

コラムトップに戻る

カテゴリ

アーカイブ